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2016年12月28日

農業・林業トラクター技術規則の移行期間延長、冷却液の要求事項変更について協議会で承認

ユーラシア経済委員会協議会メンバーは、ユーラシア経済連合(EEU)技術規則≪農業及び林業用トラクター及びそれらのトレーラーの安全性について≫の移行期間を延長した。この変更によって、2015年3月15日までに発行または作成された現行法規での適合評価に関する文書がある場合、2019年3月15日までトラクターとその構成部品の生産及び出荷が可能となった。

この技術規則は、規定されたホイールトラクター及びクローラトラクター及びトレーラーに対する連合での適用及び遂行が義務である統一要求事項及びEEU内での自由な流通の保障を定めている。この規則は、トラクターやトレーラーの安全性に影響を及ぼし、個別に出荷される新規製造部品や輸入部品にも適用される。

このほか、ユーラシア経済委員会協議会の会議では、技術規則≪潤滑剤、オイル及び特殊液に対する要求事項について≫の付属書No.1の改定案を承認した。冷却液中のメチルアルコールの含有量は0,05%(重量比)を超えないことに対する要求事項の制定が規定された。

この技術規則は、潤滑剤、オイル及び特殊液(加工済みに潤滑剤、オイル及び特殊液、加工済み製品の再加工の結果得られる生産物)対する要求事項を、人の生命及び健康、財産の保護、自然環境保全の観点から制定している。

《管理者コメント》
今回の承認の内容は理事会決議をもって正式に発効されます。

情報ソース:ユーラシア経済委員会公式サイト(2016年12月28日発表)

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