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2017年6月22日

ユーラシア経済連合加盟国の中でネットショップに対する要求事項が法規制の対象に

ユーラシア経済連合加盟国家によって遠隔手段による商品販売時の消費者保護の分野において合意された政策をとるための共通のアプローチがユーラシア経済委員会諮問委員会によって承認された。

ユーラシア経済委員会の協議会代表のワレーリー・コレシコフは語る。「委員会によって作成されたアプローチは、国内や海外での好例に基づいている。連合加盟国の消費者が商品に関する十分かつ信頼できる情報を適切なタイミングで得られるようにしたい。これによって、消費者は商品を適切に選ぶことができるし、インターネット経由で購入される商品の品質が保証されるようになる。」

文書の中では、EEU諸国のネットショップに対する要求事項の暫定的な一覧が実際に作成されている。その文書になかには、商品(業務、サービス)に関する情報(基本的な消費者特性や諸元を含む)、商品購入値段や購入条件、保証期間に関する情報(ある場合)、耐用年数や消費期限などに関する情報がなければならない。

売買契約締結までに、購入者は契約条件、契約期限及び解約方法に関する情報をインターネット販売者から得る。≪期日までに実施された業務(サービス)における不備が履行者によって是正されなかった場合、又は業務(サービス)の契約条件からの逸脱やそのほかの業務(サービス)の不備が本質的であり是正できない場合に、契約を解除し、損害の賠償を要求する消費者の権利について≫も含まれる。

EEU諸国の国内法令において、加盟国の領土内で加盟国の国民の消費者保護を同等レベルで可能にする規定を定めることが提案されている。遠隔での消費者との紛争解決や契約条件や契約締結手順、契約書に記載される文章や情報の文字の大きさに対する要求事項の設定の可能性も規定されることになるだろう。そのほか、EEU諸国では、購入者に製品に関する完全かつ信頼に足る情報を提供しなかった販売者に負わせる責任を定める。

共通アプローチは、各国の法令で自由に販売することが禁止又は制限されている商品を遠隔方法で国境を越えて売買することの防止を目指している。この目的のために、連合及びユーラシア経済委員会は、国内レベルでの販売禁止又は制限に関する情報交換をする予定である。

情報ソース:ユーラシア経済委員会公式サイト(2017年6月13日発表)

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