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2019年4月15日

技術規則見直計画にTR CU 030/2012改定に関する新項目追加

2019年3月29日、ユーラシア経済委員会理事会は、2019年3月29日付決議No.17によって、ユーラシア経済連合/関税同盟技術規則作成計画第2章への改定を承認された。決議No.17は、2019年4月4日に公示され、2019年5月4日に施行する。

この改定決議によって、TR CU 030/2012《潤滑剤、オイル及び特殊液に対する要求事項について》を改定するための新項目第38項が追加される。個別規定の明確化が目的である。

改定担当国はベラルーシで、2020年第4四半期までに完了する予定である。

技術規則作成計画は、2014年10月1日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.79によって承認されたものである。

参考:TR CU 030/2012は、技術規制対象の義務的適合宣言を規定している。適合宣言書の登録は、製品出荷前に1d又は2dのスキームによって実現される。このスキームでは、申請者は自己所有の安全根拠のみを使用し、認定ラボ以外での試験実施が可能である。この規則の技術規制対象には次のようなものがある。

  • 潤滑剤(モーターオイル、トランスミッションオイル、油圧オイル、産業用オイル、コンプレッサーオイル、タービンオイル、腐食防止オイルなど)
  • 冷却液(潤滑冷却液を含む)
  • ブレーキフルード
  • 廃油・廃液


  • 情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト

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