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2019年11月07日

《製造者の全権代理人》の概念適用に関するユーラシア政府間会議

2019年10月25日、外国製造者の代理人という意味で使われる《製造者の全権代理人》という概念適用に関する明確化をしているユーラシア政府間会議決定No.10が施行した。

この決議において、ユーラシア経済連合(EEU)の加盟国に対して、連続出荷の際に申請者となることができるのは、製品出荷時に製造者の名のもとに行動し、不適合時の責任を負う全権代理人のみであるということが告げられた。

《製造者の全権代理人》 - 加盟国家の法令に従って、その領土内で登録された法人または個人事業主としての自然人で、外国製造者を含む製造者との契約に基づいて適合評価及び連合領土へ向けた製品の出荷時に製造者の名において行動するものであり、連合技術規則の要求事項への製品の不適合に対する責任を負うもの。

上記の定義は、2014年5月29日付ユーラシア経済連合に関する条約(技術規制に関する議定書第2項、付属書No.9)において与えられているが、補足が要求されている。

これに関して、2020年3月1日までに、この用語に対する要求を明確化しつつ、この用語に変更を加える必要がある。2020年7月1日までに、全権代理人を使用しての外国製造者による製品の連続出荷に関する規制措置が取られる必要がある。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト

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