法規種別 | 関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
現行規制法規名 | TR CU 007/2011 関税同盟技術規則≪子供及び未成年用製品の安全について≫ |
現行法規施行日 | 2012年7月1日 |
子供及び未成年の定義 | 子供-14歳未満の製品使用者 未成年-14歳以上18歳未満の使用者 |
適用対象 |
- 育児用品(哺乳瓶の乳首、おしゃぶり、食器類、衛生製品、小間物、歯ブラシ、歯茎マッサージ器)
- 衣類、繊維材料・皮革から作られる製品、メリヤス・縫製品
- 靴・皮革製小間物
- ベビーカー及び自転車
- 出版製品、文房具
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適用対象外 |
- 医療目的での適用のために開発製造された製品
- 乳幼児食品
- 香粧品
- スポーツ用品
- 教科書、電子教科書
- 玩具、ボードゲーム
- 家具
- オーダーメイド品
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必要取得証明書 | EAC適合申告書 以下に該当する製品は合わせて国家登録証明書
- ラテックス製、ゴム製、シリコン製の哺乳瓶の乳首、おしゃぶり
- 使い捨ての衛生用品(おむつ、ショーツ、おしめ、綿棒(耳鼻用)
- 3歳未満の幼児向け食器
- 3歳未満の幼児向け歯ブラシ、乾電池式電動歯ブラシ、歯茎マッサージ器
- 3歳未満の幼児向けメリヤス製・生地製の第1層の衣類
- 3歳未満の幼児向けタイツ、靴下。乳幼児食品
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要求事項 |
- 育児用品に対する安全要求事項
- 水媒体での毒性指数が70%~120%内であること又は外皮や粘膜への局所刺激作用がないこと。
- 水抽出物のpH変化が±1,0であること。
- 製品ごとに設定された有害化学物質(鉛、ヒ素、ホルムアルデヒド等)の排出規制値を超えないこと。
- 表面の加工方法、耐熱温度、衝撃耐性などの要求事項。
- 衣類、繊維材料・皮革から作られる製品、メリヤス・縫製品に対する安全要求事項
衣類は第1層(皮膚と直接接触するもの)、第2層(部分的に皮膚と接触するもの)、第3層(他の衣類の上に重ねて使用されるもの)に分類され、それぞれに化学的安全性基準、通気性、加工方法などを規定。
- ベビーカー及び自転車に対する安全要求事項
傾斜面での安定性や機械的衝撃に対する耐性、最低負荷容量、ブレーキ性能など。
- 出版製品、文房具に対する安全要求事項
使用される紙に対する要求事項、フォントの大きさ、塗料などの規定。
- ラベル、取扱説明書に対する要求事項。
製品ごとの最低記載情報、記載言語の規定有。
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コメント |
- ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年2月15日に完全移行しました。
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