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TR CU 009/2011「香粧品の安全について」

技術規制概要

法規種別関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR CU 009/2011
関税同盟技術規則≪香粧品の安全について≫ 
現行法規施行日2012年7月1日
香粧品の定義適用方法:人体への特定部分へのもっぱら外部からの適用。
適用箇所:皮膚、髪、爪、唇、歯、口腔粘膜及び外性器に塗布。
適用目的(個別にあるいは他製品との組み合わせで):肌、髪、爪、唇、歯、口腔粘膜及び外性器の結合破壊を伴わない洗浄及び/又は変化、芳香の付与及び/又は匂いの修正、正常機能状態の維持子供-14歳未満の製品使用者
適用対象外 嚥下、吸引、人体への注射、移植のための製品、外皮の破壊を伴って行われる刺青用品、また、病気の診断や治療に用いられる製品
必要取得証明書EAC適合申告書
国家登録証明書
要求事項
  • 組成に対する要求事項。
    使用禁止物質、使用制限物質、使用許可着色料、防腐剤、紫外線フィルターの規定有。CAS Noにて特定可能。
  • 物理的・化学的指標に対する要求事項。
    水素イオン指数値の規定有。フッ化物含有量の規定有。
  • 微生物学的指標に対する要求事項。
    規定された製品のみに対する要求事項
  • 毒性要素の含有に対する要求事項。天然植物起源の原料又は天然鉱物起源の原料が1%以上組成に含まれる香粧品に対する要求事項。
  • 毒物学的指標に対する要求事項。
    臨床(臨床検査)指標に対する要求事項。
  • 生産に対する要求事項。
    生産工程及び生産施設に対する要求事項有。
  • 消費者包装に対する要求事項。
    香粧品に含まれる成分によっては、製品ラベルに記載しなければならない文言の規定有(例:「使用時に手袋を着用すること」などの注意喚起)。
  • 製品のマーキングに対する要求事項。
    製品ラベルに必ず含まなければならない必須記載事項の規定有。
コメント
  • ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2013年1月1日に完全移行しました。

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