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TR CU 021/2011「食品の安全について」

食品を規制する技術規則は、一般規則と個別規則に分かれます。
TR CU 021/2011「食品の安全について」は、食品を規制する一般規則であり、すべての食品に対して適用されます。食品表示についてはTR CU 022/2011≪食品の表示について≫、さらに加工食品の場合≪食品添加物、香料及び加工助剤の安全要求事項≫を確認する必要があります。
以下の食品は、該当する個別規則の要求事項も満足する必要があります。

技術規制概要

法規種別関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR CU 021/2011
関税同盟技術規則≪食品の安全について≫
現行法規施行日2013年7月1日
食品の定義本来の形、加工又は処理された形での動物起源、植物起源、微生物起源、鉱物起源、人工又は生物工学起源の製品で、人による食用に供されるもの。特殊機能食品、飲料水、容器に個装されたもの、飲用鉱物水、アルコール製品(ビール及びビールベースの飲料を含む)、ノンアルコール飲料、栄養補助食品、チューインガム、酵素、微生物の種菌、イースト、食品添加物、香料、食品原料を含む。
適用対象外
  • 家庭菜園等で一般市民によって自己消費のために生産される食品。
  • 自然条件下で生育する農作物および食用動物。
必要取得証明書EAC適合宣言書
EAC国家登録証明書
要求事項
  • 病原菌含有基準
  • 微生物学的指標
  • 衛生要求事項
  • 放射性物質の許容レベル
  • 未加工動物性原料への要求事項
  • 寄生虫指標
  • サプリメントへの使用禁止物質
  • 幼児食に使用可能な食品原料
  • 幼児食に使用可能なビタミン・ミネラル
  • 幼児食原料に使用が禁止される農薬
コメント 食品全般にかかる一般法です。
ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年7月1日に完全移行しました。

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