TR CU 021/2011「食品の安全について」
食品を規制する技術規則は、一般規則と個別規則に分かれます。
TR CU 021/2011「食品の安全について」は、食品を規制する一般規則であり、すべての食品に対して適用されます。食品表示についてはTR CU 022/2011≪食品の表示について≫、さらに加工食品の場合≪食品添加物、香料及び加工助剤の安全要求事項≫を確認する必要があります。
以下の食品は、該当する個別規則の要求事項も満足する必要があります。
- 果物・野菜ジュース製品
- 油脂製品
- 特定機能食品
- 乳・乳加工製品
- 食肉・食肉製品
- 魚・魚加工製品
技術規制概要
法規種別 | 関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
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現行規制法規名 | TR CU 021/2011 関税同盟技術規則≪食品の安全について≫ |
現行法規施行日 | 2013年7月1日 |
食品の定義 | 本来の形、加工又は処理された形での動物起源、植物起源、微生物起源、鉱物起源、人工又は生物工学起源の製品で、人による食用に供されるもの。特殊機能食品、飲料水、容器に個装されたもの、飲用鉱物水、アルコール製品(ビール及びビールベースの飲料を含む)、ノンアルコール飲料、栄養補助食品、チューインガム、酵素、微生物の種菌、イースト、食品添加物、香料、食品原料を含む。 |
適用対象外 |
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必要取得証明書 | EAC適合宣言書 EAC国家登録証明書 |
要求事項 |
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コメント |
食品全般にかかる一般法です。 ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年7月1日に完全移行しました。 |