TR CU 022/2011「食品の表示について」
食品のパッケージに記載すべき内容を規定している規則です。TR CU 021/2011「食品の安全について」と合わせて、ほぼすべての食品はこの規則の要求事項を満たした表示を製品に記載する必要があります。
技術規制概要
法規種別 | 関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
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現行規制法規名 | TR CU 022/2011 関税同盟技術規則≪食品の表示について≫ |
現行法規施行日 | 2013年7月1日 |
食品の表示の定義 | 銘、画像、記号、シンボル、その他の記号及び(又は)その組み合わせとして、消費者包装、輸送包装又は情報媒体の消費者包装及び(又は)輸送包装に貼り付けられる、又はその中に入れられる、又は添付されるその他の種類貼り付けられる食品に関する情報。 |
適用対象外 |
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必要取得証明書 | ― |
要求事項 |
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コメント |
食品全般にかかる一般法です。 食品表示のみに適合していることを申告する適合宣言書はありませんが、すべての食品はこの規則に記載されている食品表示の要求事項を満足させる必要があります。消費者保護の観点から大変重要な規則ですので、食品認証の際には提出書類として食品表示が記載されたラベルやパッケージの情報提供が必要となります。 |