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2015年2月16日

関税同盟技術規則≪農業及び林業用トラクター及びそれらに連結されるトレーラーの安全について≫発効

関税同盟技術規則≪農業及び林業用トラクター及びそれらに連結されるトレーラーの安全について≫(2012年7月20日ユーラシア経済委員会理事会決議No.60によって承認)が、2015年2月15日に発効しました。

関税同盟統一関税域内に出荷される新品の農業・林業用トラクター及びトレーラーに対する義務的要求事項がこの技術規則によって制定されています。

旧制度からの移行期間が設定されており、2015年2月15日までに有効であった証明書を有している場合、製品の製造、出荷が2017年3月15日まで認められます。このような製品の流通はその使用期間内であれば許容されます。

本技術規則が発効するまでに、作成、発行された適合性を証明する文書は、その有効期限まで効力を持ちますが、2017年3月15日は超えることができません。

また、この技術規則が発効するまで、いかなる規制も受けていなかった製品に関しては、2015年10月1日まで、適合性を証明する文書、適合マークを有することなく生産出荷することができます。

技術規則の詳細はこちら。

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