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2015年2月16日

関税同盟技術規則≪自動車用道路の安全性≫発効

2011年10月18日関税同盟委員会決議No.827によって採択された関税同盟技術規則≪自動車用道路の安全性≫が2015年2月15日に発効しました。

技術規則によって、自動車用道路そのもの及びその設計、建設、修理、大規模修繕、使用時に対する必要最低限の安全要求事項が制定され、これらの要求事項への適合性を評価する形式や手順も制定されました。

欧州の前例を含む実践例を考慮し、技術規則導入のための移行期間が制定されました。2016年9月1日まで、2015年2月15日まで有効であった法規に従って作成、発行された証明書を有している場合、製品の生産出荷が認められます。

旧制度の下、作成発行された文書の効力はその有効期限満了までありますが、2016年9月1日を超えることはできません。

1975年11月15日基幹国際動脈道路に関する欧州協定(ジュネーブ)、1968年11月8日道路交通に関する条約(ウィーン)、道路標識及び信号に関する条約(ウィーン)、2004年4月29日欧州指令2004/54/EC、1999年6月4日CIS加盟国家の自動車用道路を用いる国家間輸送を実現する車両の重量及び車幅に関する合意にハーモナイズしています。

技術規則の詳細はこちら。

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