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2018年8月1日

ユーラシア経済委員会協議会、定例審議会

2018年7月31日、ユーラシア経済委員会協議会での審議が行われた。技術規制に関する問題としては、以下の二点。

 1.連合技術規則≪潤滑剤、オイル及び特殊液に対する要求事項について≫ の基準を満たすために必要な規格のリストに、自動車エンジン用の冷却液に含まれるメチルアルコールの重量分率を特定する方法を定めている文書が追加された。
 この新規格によると、メチルアルコールの重量分率は、水素炎イオン化検出器を使用したガスクロマトグラフ分析法によって測定される。メチルアルコールは、ガス滞留時間によって識別され、重量分率は、比較溶液と検体のクロマトグラフ上のピークの高さ又は面積の比較によって算出される。
 すでに採択されたこの技術規則の改定によると、冷却液中の人体に危険な物質の含有量は制限されている。その重量分率は、0,05%を超えてはならない。
 自動車エンジンの冷却液中のメチルアルコールの含有量に関する技術規則の要求事項は、6か月後に発効する。この移行期間の間に、製造者と適合評価機関は、技術規則のこの基準の実現に向けた準備(認証機関の認定を含む)をするために設定されている。

 2.ユーラシア経済委員会協議会は、EEU技術規則の要求事項の適用及び実現の際に行われる食品の調査(試験)及び測定のための検体(サンプル)選定に関する助言を採択した。
 この文書は、食品のサンプル(検体)選定の一般手順を定めており、選定の順序、サンプルの保管、輸送に対する要求事項などが記載されている。この手順は、サンプル(検体)選定規則を定めている規格が存在しない場合にのみ、食品の適合評価及び国家管理(監督)を行うときに適用される。

情報ソース:ユーラシア経済委員会公式サイト(2018年7月31日発表)

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