2018年8月6日
適合評価の典型スキーム改正について
2018年4月18日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.44によって、新しくなった適合評価の典型スキームが採択されました。
典型スキームとは、技術規則の要求事項への製品の適合評価(認証、適合宣言、国家登録)をどのような手順で行うかを定めたもので、各技術規則において、その規則が規制する製品の適合評価をどのスキームに沿って行うことができるかが規定されています。
現在採択、施行済みの技術規則は、2011年4月7日関税同盟委員会決議No.621によって承認された「関税同盟技術規則の要求事項への適合評価(確認)の典型スキーム適用手順に関する規定」に記載されている典型スキームを考慮した内容になっています。
この度、決議No.44採択にあたっての注意点は、以下の通りです。
1.決議No.44は、技術規則作成、改定時に考慮されるべき文書であるため、すでに現行の技術規則の要求事項への適合評価は、No.621(旧典型スキーム)に基づいて行われる。
2.現行の技術規則には、決議No.44を考慮した改定がなされる。(改定時期は未定)
3.2019年6月1日からは、国家登録証明書が無期から有期(5年)になる。
大きなインパクトとしては3であり、国家登録証明書を取得しなければならない製品をロシアに輸出している企業の方は、注意が必要です。2019年6月1日に、国家登録証明書の発行手続きを詳細に定めた2017年7月30日付ユーラシア経済委員会協議会決議No.80「製品国家登録証明について」が施行される予定になっており、この決議No.80は、施行日までに国家登録証明を無期から有期にする改定がなされます。すでに取得済みの無期限の国家登録証明の取り扱いについては現在のところ不明ですので、今後の動向に注意してください。
輸出製品が技術規則の規制対象にあたり、適合評価手続きを経なければならない企業の方は、該当する技術規則に然るべき改定がされるまでは現状の運営と変わりありませんので、改定情報にご注意ください。
情報ソース:2018年4月18日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.44