2018年8月8日
《食品の表示に関して》(TR CU 022/2011)の修正案、EEC理事会審議へ
2018年7月24日付ユーラシア経済委員会(EEC)協議会指令No.122によって、関税同盟技術規則《食品の表示に関して》(TR CU 022/2011)の修正案が承認され、2018年7月26日に公示された。
この改正案は、承認のために、EEC理事会の審議に回された。
改正内容は、技術規則の第4条に関わるもので、この第4条には食品表示に関する要求事項が規定されている。一例をあげると、改正後は、商品名称と合わせて、任意でつけられた名称がある場合はそれも記載する必要がある。これら二つの名称は、併記される形で記載される。
すでに採択されたこの技術規則の改定によると、冷却液中の人体に危険な物質の含有量は制限されている。その重量分率は、0,05%を超えてはならない。
そのほか、読みやすさや明確さといった概念がどういうものか明示される。改正の中ではその基準が記載される予定だ。製品表示に記載される食品に関する必須記載事項のフォントの認められる寸法も定められた。例えば、商品名称、数量、製造日及び消費期限は、高さ2mm以上でなければならず、組成、保管条件、製造者に関するデータは0,8mm以上で記載される。
TR CU 022/2011は、2011年12月9日付関税同盟委員会決議No.881によって採択され、2013年7月1日に施行された。食品の適合評価は、TR CU 021/2011《食品の安全性について》によって規定され、製品の種類や用途に応じて、国家登録又は適合宣言の形で行われる。
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより