2018年8月15日
ユーラシア経済委員会、食品中に含まれる抗生剤含有量に関する問題を調整
8月14日に2018年2月13日付ユーラシア経済委員会協議会決議No.28が施行される。この決議には、動物由来の未加工食品(原料含む)中に含まれることができる最大許容残存動物用薬剤のリスト及びその特定方法のリストが含まれている。
このリストは、リストに含まれるすべての動物用薬剤の存在に対する生産管理の実施を義務付けているわけではない。さらに、事業者にはリスク評価に基づくアプローチ実現の可能性が提示されている。これはつまり、肉などの原料の買い付けを行うときに、適用された抗生剤に関する情報を供給者からえることで、加工者は、必要だと考えた場合、まさにこの抗生剤の残存に対する製品検査を行うことができる。さらに、このリストによって事業者には、任意の調査方法を使用する権利が与えられており、これによってその業務がかなり簡素化される。
8月14日から、連合加盟国家の権限機関は、抗生剤がリストに記載された許容レベルを超えた量で検出された場合で、リストに含まれる調査方法を使用する場合にのみ、動物由来の未加工食品に関して制約的な性質を持つ措置を取ることができる。
採択された基準は、動物由来の食品中の残存動物用薬剤に対する問題を調整する中間的な段階である。近い将来、委員会は、食品原料だけではなく、動物由来の加工食品中に含まれる抗生剤やその他の動物用薬剤の最大許容レベルを設定する手順を作成する予定になっている。
この問題や関連するその他の問題を解決するために、ユーラシア経済委員会はワーキンググループを創設した。このメンバーには、獣医学、衛生疫学的福祉、適合評価及び測定値の統一化に関する分野の連合各国の権限機関の専門家たちが含まれている。
参考情報
協議会決議は、TR CU021/2011《食品の安全性について》13条第3項の規定を発展させて準備されたものである。この規定は、動物由来の未加工の食品原料は、抗生剤を含む獣医学的な適用をされる動物用薬剤が生体組織からの排出期間が経過した健康な家畜から得られたものでなければならない、としている。
この基準は、動物用薬剤の残存量がゼロであるという要求事項として、しばしば解釈されるが、これは動物用薬剤の適用及び動物由来の未加工製品中の残存量の規制に関する国際的な例と矛盾する。協議会決議はこの問題を調整することも目的としている。
情報ソース:ユーラシア経済委員会公式サイト(2018年8月10日発表)