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2018年8月20日

食品に対する技術規則、飲料水に対する技術規則の要求事項を考慮して見直し

2018年8月24日に、2018年7月30日から始まった関税同盟技術規則《食品の安全性について》(TR CU 021/2011)への改定ドラフトのパブリックコメント手続きが終了する予定である。今回の修正は、ユーラシア経済連合技術規則《天然ミネラルウォーターを含む個装された飲料水の安全性について》(TR EEU044/2017)の施行準備と関連したものである。

技術規則《食品の安全性について》から、《天然ミネラルウォーターを含む個装された飲料水の安全性について》に記載されている用語が、重複を避けるために削除される。削除されるのは《乳幼児食用の飲料水》の定義である。国家登録の対象となる製品のリストにも変更が加えられる(第24条第3項)。ミネラル化レベルを特定することなしにすべての治療・食卓用水及び治療用天然ミネラルウォーターに対して証明書の取得が必要となる。そのほか、飲料に対する個別の微生物学的安全基準が見直しされた。

TR EEU044/2017の施行は、TR CU 021/2011に記載されている要求事項を取り消すものではない。この旨について言及している新しい項が技術規則に導入されている。TR CU 021/2011の改定版は、TR EEU044/2017の施行と同時、つまり2019年1月1日から適用される。TR CU 021/2011にとってこれが6回目の改定となる。この技術規則は、2011年12月9日付関税同盟委員会決議No.880によって採択され、2013年7月1日から施行されている。TR EEU044/2017は、2017年6月23日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.45によって承認されている。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより

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