2018年9月12日
通関時のEACマーク貼付け義務違反について
2018年8月15日付ロシア税関からの書簡No.01-11/50989『技術規制措置遵守に関する行政上の義務違反に関する訴えの提起について』において、ロシア税関は、ユーラシア経済連合技術規則への強制適合確認の対象となる商品に税関を通過する際にEACマークがないこと自体は、ロシア連邦行政違反法典16の2条第3項、第16条の7 、第16条の17によって規定された行政上の義務違反にはならないことを通知した。
ロシア連邦行政違反法典16の2条第3項、第16条の7 、第16条の17はいずれも通関時における不正文書の提出、不正データの申告に対する罰則を規定しているものであり、この書簡によって、EACマークが通関時に商品に貼り付けられていなくても、税関の管轄における義務違反にはならないということがわかる。
ただし、EACマークの貼り付けは、技術規制分野における法令(ロシア連邦における「技術規制に関する連邦法」、関税同盟技術規則、ユーラシア経済連合技術規則等)の中で義務付けられており、技術規制に関する行政上の義務違反を規定している同法第14条の43(製造者、執行者(外国製造者の機能を遂行するもの)、販売者による技術規則の要求事項違反)、第14条の44(製品の不正な適合宣言)、第14条の46(義務的適合確認対象製品の製品表示(マーキング)手順違反)、第14条の46の1(遺伝子組み換え体を使用して得られた食品の製品表示に対する義務的要求事項違反)、第14条の47(認証業務実施規則違反)、第14条の48(不正な試験(調査)結果の提出)、第15条の12(製品表示に関する要求事項及び(又は)情報告知に関する要求事項が定められている商品又は製品を、然るべき表示又は情報を付与しないこと並びにこのような表示又は情報の貼り付け手順を違反しての生産又は販売)によって規定されているので、然るべき監督省庁によって行政上の義務違反に係る罰則が科せられることになる。
情報ソース:弊所パートナー企業"ifcg"、2018年8月15日付ロシア税関からの書簡No.01-11/50989『技術規制措置遵守に関する行政上の義務違反に関する訴えの提起について』より