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2018年9月16日

乳製品の安全性、行政と事業者団体によるダブルコントロール体制に

2018年9月12日、連邦消費者保護及び国民福祉監督庁の公式サイトにおいて、乳及び乳製品の安全性に関する全国乳業者連合との合意締結に関する決定が公開された。この合意の基本的な課題は、言うまでもなく、制定されている安全要求事項への適合性に対する流通製品のモニタリングである。監督庁は、消費者を保護するために危険な製品の供給を管理し、阻止する。

このほか、監督庁及び全国乳業者連合は、商品取引市場において乳製品製造者に同等の条件を保障しなければならない。検査の基本的な対象となるのは、製品製造者だけではなく、販売者、流通網も対象となる。商品が販売される段階での違反が頻繁に見受けられるからである。相互協力の総括は、現行法令の改正や補正の形で反映されることになる。

乳製品の安全性を保証する部分において遵守が義務とされる法令は、関税同盟技術規則《乳及び乳製品の安全性について》(TR CU 033/2013)、関税同盟技術規則《食品の安全性について》(TR CU 021/2011)、関税同盟技術規則《食品の表示について》(TR CU 022/2011)である。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより

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