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2018年11月6日

食品表示に対する要求事項の明確化

2018年10月20日、TR CU 022/2011《食品の表示について》の改定に関するユーラシア経済委員会理事会決議No.75が公示された。

この決議は、今年9月14日に承認され、公示の日から半年後に施行されることになっている。

食品の表示に対する基本的な要求事項を定めている技術規則の第4章に改定が加えられる。

第1に、食品の創作名称に関して。このような名称がある場合、商品名称のごく近くに記載されなければならない。

第2に、技術規則の個別基準の用語の定義に関する議論に終止符を打つために、《読みやすさ》および《わかりやすさ》の概念が明確化された。表示は、特殊光学機器(視力矯正用のもののことではない)を適用することなく読み取ることができ、情報の意味が一義的で正確なものである場合に、表示として認識される。

新たに導入された重要な要求事項としては、製品表示の様々な情報のための最低フォントサイズが定められたことである。例えば、製品名称、数量、製造日および消費期限に対しては2㎜以上、組成、保管条件、製造者に関するデータに対しては0,8mm以上となっている。

TR CU 022/2011は、関税同盟委員会によって、2011年12月9日付決議No.881によって採択され、2013年7月1日に施行された。食品の適合評価は、TR CU 021/2011《食品の安全性について》によって規定されており、製品のタイプや用途に応じて国家登録又は適合宣言の形で行われる。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより

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