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2018年11月21日

11月17日、ユーラシア経済連合技術規則《子供向け遊び場用の設備の安全性について》(TR EEU 042/2017)施行

子供向け遊び場用の設備の構造は、強度と安定性が確保されていなければならず、周辺環境からの作用を考慮して腐食や経年劣化から保護されていなければならない。設備は、子供の体や衣服が引っかからないように鋭利な末端や縁をもつ突起物を有していてはならない。実現が子供の生命や健康に直結する要求事項が、ユーラシア経済連合技術規則の中に反映されている。

この規則は、連合に初めて出荷され、開放領域や室内に設置される子供向け遊び場用の設備及びコーティングに対して適用される。規則の施行に伴い、子供向け遊び場用の設備に対する安全要求事項は義務的なものとなり、連合5か国共通のものである。

「本質的に、この規則は、子供や随伴者が設備を使用するときにケガをすることがないように、製造時にしなければならないことが記載されている。」と、ユーラシア経済委員会技術規制担当官ヴィクトル・ナザレンコは指摘する。「プロセスの参加者すべて、つまり設計者や製造者、子供向け遊び場の運営に携わる組織に至るまで、子供の生命や健康を守るために満足するべき統一化された明確な要求事項を得たことになる」

技術規則に定められている安全要求事項は、子供や子供を監視している人の健康を害するものとして発覚したリスクに基づいている。

採択された技術規則は、子供向け遊び場用の設備とコーティングの安全性に対する要求事項と、設計、生産、組み付け、使用、保管、輸送及び廃棄過程に対する要求事項を定めている。設備の構造が、身体的に障害をもつ子供が子供向け遊び場用の設備に問題なくアクセスでき、広場に安全に滞在できるような個別規定もある。

«技術規則のメリットの一つとして》-ユーラシア経済委員会技術規制及び認定局長代理V.ブルミストロフは明らかにする。《連合のどの国にもかつて存在しなかった複合的な文書であるということだ。規則が採択されるまでは、異なる法令に含まれる様々な要求事項が散在していた。省令であったり、規格であったり。我々は、5つの国のこれまでの経験を踏まえて、それらを一つにまとめることに成功した。一つの文書に、子供向け遊び場用の設備がそのライフサイクルのすべてのステージにおいて安全であるように構造に対するもの、使用に関するもの、そのほかの要求事項が統合したのだ。

技術規則の適用対象となる製品は、出荷前に、製品の種類に応じて認証を受けるか、製造者、販売者、製造者の全権代理人によって適合宣言がされなければならない。また技術規則には、設計寿命の間、加盟国家の権限機関によって設備やコーティングの技術状態評価を受けなければならないことも規定されている。その実施手順は各国の法令による。

安全な製品は、連合市場製品流通統一記号(EAC(Eurasian Conformity))による表示をすることができる。技術規則の要求事項遵守に対する国家管理は、各加盟国の国内法によって定められた権限機関が行う。

技術規則の要求事項を遵守するために、そして技術規制対象の適合評価を行うときに試験を実施するために、委員会協議会は今年の2月に規格リストを承認した。このリストには、欧州規格ENをもとに開発されたEEU諸国の国内規格も含まれている。

新しい要求事項に適合した子供向け遊び場用の設備やコーティングを出荷する関係者が円滑に新制度に移行できるように、委員会は過渡規定を設けている。2020年6月1日までは、従前の規則、つまり加盟国家の法令に従った設備及びコーティングの生産及び出荷が認められる。技術規則施行までに作成された文書は、その有効期限満了まで有効であるが、2020年6月1日を超えることはできない。

技術規則施行後は、子供向け遊び場用の設備とコーティングは、製造者が各国の要求事項に合わせて何度も適合評価を経ることなく、連合の全領土で自由に流通させることができる。

情報ソース:ユーラシア経済連合オフィシャルサイト11月18日ニュース

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