2018年12月14日
2018年12月15日から、製品の適合宣言書は新しい規則に従って登録
2018年12月4日、商品に対する宣言書の登録手順及び宣言書の登録簿への記入手順を変える経済発展省命令No.504が公示されました。この省令は、9月15日採択されたもので、2018年12月15日に施行されます。
省令No.504は、適合宣言書の登録規則及び登録簿への記入規則を定めている省令である2012年2月21日付No.76に改定を加えるものです。
今回の改定による主な変更点は以下の通りです。
- 適合宣言書を認証機関経由で登録する場合、申請者の署名の公証が必要になる。
- 適合宣言書の効力を申請者が自らの決定に基づいて取り消す場合、申請者自らが認定庁HPから情報を記入することで取り消しをする。
- 関税同盟技術規則《昇降機の安全性》(TR CU 011/2011)の適合宣言の登録作業を、今後認証機関は行えなくなる。
- 適合宣言書登録のためのフォームに、新たに「試験目的で製品を輸入した際の税関申告書番号」を記入する欄が設けられた。
実運用として、インパクトが大きいのは1及び4であると当事務所は考えており、今後認証業務を行う際には注意が必要です。
4に関しては、実際に試験が行われたかどうかの確認が今年から厳格化している流れの一端だと考えており、これまで認証機関の裁量で試験を「省略」していた適合宣言手続きが今後は難しくなるのではないかと思われます。
ただ、適合宣言スキーム1dのように認定ではない試験ラボラトリーでのサンプル試験をロシア国内のラボ限定である、海外ラボも可であるというのは認証機関の中でも判断が分かれるところであり、税関申告書番号の記載がどこまで義務であるのかなどは施行後の運用によって明らかになります。
今回の改定に関するインパクトに関するお問い合わせには個別に対応(弊所顧客以外は有償にて)させていただきますので、ご連絡お願いいたします。