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2019年1月11日

GMO使用食品の表示に対する新要求事項施行

2018年12月26日、関税同盟技術規則《食品の表示について》(TR CU 022/2011)改正の適用が開始された。新しい要求事項は、遺伝子組み換え体(GMO)を適用して得られた食品の表示のより厳格な規則を定めている。今後、遺伝子組み換え体の存在は、製品パッケージに大きなフォントで記載されなければならない。そのマークはEACの義務的記号と並んで表示されなければならず、見劣りしないようにしなければならない。

以前から、製品中のGMOの(0.9%を超える量での)存在を消費者に必ず通知しなければいけないこととして規則では定められていたが、《遺伝子組み換え製品》《遺伝子組み換え体を使用して得られた製品》《遺伝子組み換え体の成分含有製品》という表示文の記載だけでよく、フォントの大きさや貼り付け場所の指定はされていなかった。

このような規制の欠落によって、不誠実な製造者や販売者は、表示文を製品の気づきにくい場所に小さなフォントで記載することができた。GMOを使用した商品の表示に対してわかりやすくシンボリックな要求事項を導入することで、購入者の選択を容易にする。

新しい要求事項への事業者側の負担を軽減するために、準備期間が1年半定められている。この期間に古い表示を付けた製品を完全に新しいものに変える必要がある。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより

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