2019年3月15日
ユーラシア経済委員会協議会は香粧品に対する定期改定案を承認
2019年3月15日、関税同盟技術規則《香粧品の安全性について》(TR CU 009/2011)の修正案を承認している2019年3月12日付ユーラシア経済委員会協議会命令No.39を公示した。
この改定は、技術規則の中で適用されている用語定義に関するものである。
例えば、定義の一覧(TR CU 009/2011第3条)に、以下のような新しい項目が設けられる。
- 日焼け用化粧品
- 販売者
- 微生物学的リスクの低い化粧品
- 無菌化粧品
また、香粧品の個別カテゴリーに対する安全要求事項(第5条)も変更される。
例えば、口腔衛生用品の組成に関して、ショ糖やその他の易発酵性炭水化物の使用禁止される。
水素イオン指数(pH)は、以下の種類の製品については規制されない。
- 脱毛ワックス
- 調髪用無水ジェル
- 油脂・ワックス製品
- ヘアスプレー
- 固形石鹸
- 100%精油 など
同様に、微生物学的指数が定められていない商品の一覧も特定された。その中には次のようなものもある。
- マニキュア
- デオドラント
- 発汗抑制剤
- バスソルト など
その他、修正案では、製品表示、保管や廃棄に関する規定の明確化も規定している。
改定案は近くユーラシア経済委員会理事会によって承認される予定である。
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト