2019年4月15日
技術規則見直計画にTR CU 030/2012改定に関する新項目追加
2019年3月29日、ユーラシア経済委員会理事会は、2019年3月29日付決議No.17によって、ユーラシア経済連合/関税同盟技術規則作成計画第2章への改定を承認された。決議No.17は、2019年4月4日に公示され、2019年5月4日に施行する。
この改定決議によって、TR CU 030/2012《潤滑剤、オイル及び特殊液に対する要求事項について》を改定するための新項目第38項が追加される。個別規定の明確化が目的である。
改定担当国はベラルーシで、2020年第4四半期までに完了する予定である。
技術規則作成計画は、2014年10月1日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.79によって承認されたものである。
参考:TR CU 030/2012は、技術規制対象の義務的適合宣言を規定している。適合宣言書の登録は、製品出荷前に1d又は2dのスキームによって実現される。このスキームでは、申請者は自己所有の安全根拠のみを使用し、認定ラボ以外での試験実施が可能である。この規則の技術規制対象には次のようなものがある。
- 潤滑剤(モーターオイル、トランスミッションオイル、油圧オイル、産業用オイル、コンプレッサーオイル、タービンオイル、腐食防止オイルなど)
- 冷却液(潤滑冷却液を含む)
- ブレーキフルード
- 廃油・廃液
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト