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2019年5月17日

香粧品に対する技術規則改定

2019年5月6日、関税同盟技術規則《香粧品の安全性について》(TR CU 009/2011)の改定を定めているユーラシア経済委員会理事会決議No.32が公示された。

決議No.32が採択されたのは2019年3月29日のことで、施行は公示後1年後である。

採択された改定によると、技術規則の用語と定義には、次のような新しい概念が追加される。

  • 日焼け用化粧品
  • 販売者
  • 微生物学的リスクの低い化粧品
  • 無菌化粧品

香粧品の個別カテゴリーに対する安全要求事項も明確化された。例えば、、口腔衛生用品の組成に関して、ショ糖やその他の易発酵性炭水化物の使用禁止される。

水素イオン指数(pH)は、以下の種類の製品については規制されない。

微生物学的指数が定められていない商品の一覧も特定された。その中には次のようなものもある。

  • デオドラント
  • 発汗抑制剤
  • 固形石鹸
  • 精油 など

受入れ基準に適合していない原料に対する要求事項に関する規定も導入された。

このような製品は、生産過程で使用されないようにすぐに一目でわかるマーキングがされることになっている。

新しい改定版では、付属書1から6にも改定が加えられ、これは香粧品への使用禁止物質に関するものもあり、その項目は1383項目に及ぶ。

参考:TR CU 009/2011は、2011年9月23日付関税同盟委員会決議No.799によって採択され、2012年7月1日に施行された。多岐にわたる化粧品を規制する規則である。製品の種類や用途に応じて、出荷前に製品は国家登録か適合宣言手続きを経る必要がある。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト

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