2019年7月18日
食品に対する技術規則、定期改定承認
ユーラシア経済委員会協議会は、2019年7月9日付命令No.110を採択し、関税同盟技術規則《食品の安全性について》(TR CU 021/2011)の改定案を承認した。最終承認のために改定案はユーラシア経済委員会理事会の審議に回される。
TR CU 021/2011になされる一つ目の改定内容は、商品の一般安全要求事項に関するもので、食品製造のための未加工食品原料の食用適正基準の明確化を目指したものである。
例えば、次のようなものは原料に適さないとされる。
- 防腐剤を含んでいるもの。
- 染料、香料、種々の光線放射による処理がされているもの
- プラス4度以上の温度のもの
- 内蔵の残留物があるもの、組織が血液で汚染されているもの、など。
改定の柱となっているのは、安全な最終食品を得るために食肉用動物やその他の動物を維持するときの獣医学基準および規則の遵守である。
指摘しておくが、新しい食品技術規則の要求事項が業界に与えるインパクトを最低限にするために、施行日から1年半の猶予期間が設けられている。
参考:TR CU 021/2011は、2011年12月9日付関税同盟委員会決議No.880によって承認された。その規定によって、未加工の食品に対しては獣医師の検査(衛生証明書の取得)、特殊機能食品や新種の製品に対する国家登録、その他の製品群に対する適合宣言書の登録を経る必要がある。
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより