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2019年10月22日

アトラクションに対する技術規則の移行期間終了

2019年10月18日、施行済みのユーラシア経済連合技術規則《アトラクションの安全性について》(TR EEU038/2016)の移行期間が正式に終了した。

これは何を意味するかというと、この規則の規制対象の製造及び出荷は、今後専ら適合評価に関する許可文書の作成をともなう規則の要求事項に沿ってのみ行われるということだ。

これまでに採択されていた国内証明書や宣言書によるアトラクションの販売は、その有効期限に関わらず、今後認められない。

補足情報:TR EEU 038/2016は、次のような非常に様々なアトラクションに対して適用される。

  • 機械式並進運動を行うアトラクション(水を使用するものを含む)
  • 機械式回転運動を行うアトラクション
  • 機械式複合運動を行うアトラクション
  • カーレーストラック及びゴーカート
  • エアーアトラクション
  • 非機械式ウォーターアトラクション
  • 非機械式アトラクション
  • 子供向けアトラクション

TR EEU 038/2016は、2016年10月18日ユーラシア経済委員会理事会決議No.114によって承認され、2018年4月18日に施行した。規則の基準によると、潜在的生体力学リスク高レベル(RB-1)のアトラクションは強制認証の対象で、このような製品にはカタパルト、電気自動車、回転運動を伴うメリーゴーランド・シーソー類などが含まれる。潜在的生体力学リスクのより低いアトラクション(RB-2及びRB-3)は、適合宣言の対象となり、一般的なシーソーや手動で動かすものなどが含まれる。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより

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