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2020年1月14日

食品に対する技術規則改定

ユーラシア経済委員会理事会は、TR CU 021/2011《食品の安全性について》への改定を定めている2019年8月8日付決議No.115を承認した。この決議は2020年1月13日に公示され、半年後に施行される。

今回の改定は、食品に対する個別安全要求事項の明確化のために行われた。

例えば、規則の第7条第5項は、未加工食品原料に対する要求事項を定めた新しい段落が追加された。このような原料は、家畜、水産資源や養殖施設から得られたもので、獣医学的衛生鑑定の結果食用に適していると認められなければならない。獣医証明書の取得については変更なしで、TR CU 021/2011の第30条に記載されている。

改定後の規則には、出荷が禁止されている動物由来の未加工食品原料の明確な一覧が記載されることになった。このような製品には次のようなものがある。

  • 防腐処理のされた製品
  • 官能指標を満足しない製品
  • 内臓の残骸が付着した枝肉から得られた食肉及び屠畜品、組織内で出血している肉、ウマバエの幼虫や昆虫が寄生した肉、ネズミ等の噛み傷がある肉、機械的な不純物が付着した肉、肉特有ではない色、におい、味(魚、医薬品、薬草など)を有している肉
  • 任意の測定点において4度以上ある冷蔵肉、鶏肉  など

動物に動物用医薬品が適用されていた場合、原料として使用するには生体組織からの排出期限を遵守する必要がある。

今回の改定は規則の付属書にも及んでおり、微生物学的安全基準の更新(付属書No.2)、ベーカリー製品の衛生基準が規定されている付属書No.3の第4章の更新は注意すべきである。

《抗生物質》に関する項目が一新されたことも重要である。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより

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