2020年4月14日
コロナウイルス対策の目的で輸入される商品に対する国家登録証明書の取得を一時停止
2020年4月13日、コロナウイルス(2019-nCoV)感染との闘いに関する一時的措置を補足している2020年4月8日付ユーラシア経済委員会理事会決議No38が公示された。
2019-nCoV拡大の警告と防止のための対策と連合領域に供給される製品の一覧が規定されている2020年3月16日付のユーラシア経済委員会理事会決議No.21への改定がされた。
このような商品の中には次のようなものがある。
- マスクとレスピレーター
- 包帯、ガーゼ及び類似製品
- 注射器、針、カテーテル及び類似用具
- 靴カバー
- 抗ウイルス除菌用品
- 薬剤生産のために使用される商品 など
これらの商品の多くは、2020年5月28日付関税同盟委員会決議No.299(第2章)の要求事項に従った国家登録の対象となる。
現在の状況を考慮して、決議No38によってこれらの製品を国家登録証明書作成対象から外した。しかしこれにあたって権限機関によって発行される用途確認を税関に提出する必要がある。用途確認には、品目名、数量、輸入者に関する情報が記載される。この一時的特例措置は、新型コロナウルス対策のためのものであり、2020年9月30日までとされており、4月3日以降に発生した法律関係について対して適用される。
情報ソース:弊社パートナー企業NOVOTESTサイトより