2020年4月17日
コロナウイルス流行期の2020年度の中小企業への国家監査特例措置の決定
2020年4月6日、2020年4月3日付ロシア連邦政府命令No.438が公示された。命令No.438において、中小企業に属する法人又は個人事業主への国家監査実施の特例が規定されている。
国家監査には抜き打ち監査と定期監査があるが、どちらも検察庁と合意の上で実施される。
抜き打ち監査は人の生命や健康への被害がある場合、天災人災によるこのような被害がある場合などに実施されるもので、定期監査は危険レベルの高い事業活動にたいして認められているものである。
注記する必要があるのは、すべての監査は音声やビデオでの通話を含む遠隔でのみ実現されなければならないことだ。監査官の立会いの下で行われる監査は、大統領による直接の命令がある場合や、検察官の要請がある場合のみである。
情報ソース:弊社パートナー企業NOVOTESTサイトより