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TR CU 005/2011«パッケージの安全性について»

技術規制概要

法規種別関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR CU 005/2011
関税同盟技術規則≪パッケージの安全について≫
現行法規施行日2012年7月1日
用語の定義パッケージ - 原料や最終製品の収納、保護、輸送、荷積・荷卸し、配送及び保管のために使用される製品。
シール材 - パッケージの密閉、内容物の保持のために使用される製品
適用対象 生産国にかかわらず、関税同盟の関税領域に向けて出荷されるすべてのタイプのパッケージ(最終製品であるシール材を含む)。ある製品の製造過程でその製造者によって製造されるパッケージ・シール材に関しては規則の一部を適用。

パッケージ:
  • 食品、香粧品、工業製品、家庭用製品のための金属製パッケージ。
  • 食品、農産品、香粧品、工業製品、軽工業製品、玩具などの家庭用製品のためのポリマー静パッケージ。
  • 食品、農産品、香粧品、工業製品、軽工業製品、玩具のための紙製・ボール紙製パッケージ。
  • 食品、香粧品、家庭用製品、塗料のためのガラス製パッケージ。
  • 食品、香粧品、工業製品、家庭用製品向けの混合材料製パッケージ。
  • 食品、農産品のための木製容器。
  • 食品、非食品のための繊維製パッケージ。
  • 食品、香粧品のためのセラミック製パッケージ。
シール材:
  • 食品、香粧品の密閉包装のための金属製シール材。
  • 食品、香粧品の密閉包装のためのコルク製シール材。
  • 食品、香粧品の密閉包装、家庭用製品、塗料のためのポリマー製シール材。
  • 食品、香粧品の密閉包装用の混合材料製シール材。
  • 食品包装用のボール紙製のシール材。
適用対象外
  • 医療機器
  • 医薬品
  • 調剤製品
  • たばこ製品
  • 危険貨物
必要取得証明書関税同盟適合申告書
要求事項 パッケージの安全要求事項:
  • 食品と接触する材料の衛生指標に対する要求事項
  • 機械的指標に対する要求事項
  • 化学耐性に対する要求事項
  • 密閉性に対する要求事項
  • パッケージの材料によって要求事項が個別に指定される。
  • 包装材に関しては、安全な開封に対しても要求事項が設定されている。
  • ラベルの記載事項に対する要求事項、パッケージ材料に関する情報を提供するマーク、リサイクルマークの貼付け要求事項がある。(2016年10月18日大幅改定)
記載マークの例

適用材料に関する表記の例(ポリエチレンテレフタレートの場合)

適用材料に関する表記の例(紙・ボール紙/プラスチック/アルミニウムの複合材料の場合)

食品と接触するパッケージ
コメント
  • 関税同盟の関税領域に出荷される製品の製造過程で、包装される製品の生産者によって製造される全てのタイプのパッケージ(包装材)には、技術規則の第2条(定義)、第4条(安全要求事項への適合性確保)、第5条(安全要求事項)、第6条第1項(パッケージの原材料、リサイクルに関する情報の記載義務)、第2項(原材料記号及びピクトグラムについて)(第6条については、リサイクルに関する言及、パッケージの原材料記号の記載についてのみ)のみ適用されるので、個別に証明書を取得する必要はありません。
  • 2015年12月31日に本技術規則に完全移行しました。
  • 医療用の使い捨て手袋を梱包するパッケージは、適用対象です。
  • 2016年10月18日付のユーラシア経済委員会理事会決議No.96で大幅に改定されました。改定内容は2017年6月から施行されており、特にパッケージ表記内容の変更には注意が必要です。
  • 非食品用パッケージ、化粧品用パッケージのマークの表示要求は廃止されました。(2016年10月18日付No.96による改定)

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