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輸出管理

御社の輸出管理、万全ですか?

輸出管理チェックリスト(一つでも該当したら、要注意!)

  • 御社の輸出する貨物、製品は、木材及び食料品以外である。
  • 海外の輸入者又は代理人から、貨物の用途について明確な説明がない。
  • 海外の輸入者のビジネスバックグラウンドがはっきりしない。
  • 貨物の設置場所又は使用場所が明確でない。
  • 貨物の設置場所又は使用場所が軍事・治安機関等の施設に隣接している地域である。
  • 貨物の輸送時における表示、船積について特別の要請がある。
  • 貨物の輸送ルートに不自然な点がある。
  • 貨物の支払対価・条件・方法などに異常に好意的な条件がある。
  • 通常要求される程度の保証、メンテナンス、指導等の要求がない。

    上記のチェックリストの項目の1つでも該当し、輸出管理について知見がない、又はあっても不安な方は、「行政書士 ファインテック技術法務事務所」にご相談ください。

行政書士 ファインテック技術法務事務所」の提供するサービス

製品を海外へ輸出するにあたっては、輸出の税関手続以外に個別の許可手続などがあります。 その中でも、産業用の民生用途であっても海外へ輸出するほぼ全ての製品(工作機械、測定装置、センサー、実験装置から建築資材、化学製品まで)について、国際平和の維持、日本の安全保障の目的のために許可手続が求められます。

この許可手続が必要かどうかを判断するためには、技術スペックを法的にチェックする手続として、まず「該非判定」もしくは「該非確認」が必須手続となっています。このチェックの結果が規制対象に該当となる場合は、原則として経済産業大臣の許可の取得が必要となります。また、湾岸危機の後には、規制対象となっていない民生品の製品であっても、取引相手や製品の用途によっては、許可が必要となることもあります(キャッチオール規制)。

仮に該非判定を怠った場合は、コンテナ検査や税関でのチェックにより無許可輸出と認定されることがあります。その結果、全世界向けの輸出の禁止、数千万円の規模の制裁金につながり、さらには、長期間にわたる社会的批判にさらされ、企業の存立に関わる場合があります。そのため、製品の機能・技術スペックのチェックは、製品の輸出を業とする企業にとっては重要な課題です。

弊所では、製品の該非確認の支援から許可取得のサポートなどを専門技術的なノウハウを加えたワンストップサービスとして、輸出に関わる企業様のリスクフリーな取引を全力でサポートいたします。

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