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2015年9月4日

ユーラシア経済員会、ユーラシア経済連合内の航空輸送時のトランジットシステムの簡素化に向けた変更を承認

9月1日、ユーラシア経済委員会協議会の定例会では、貿易、税関協力、技術規制、経済・財政政策、エネルギー政策・インフラ事業の分野での問題が協議された。

特記事項としては、ユーラシア経済員会の協議会が、ユーラシア経済同盟の全関税領域で適用される航空輸送時の統一トランジットシステム創設に向けて、関税同盟委員会の決議のいくつかに加えた変更を承認したことである。
このようなシステムを組織するための基本的な要件として、国家機関と航空輸送業者のエアポートの技術的な可能性と、情報交換であることが特定された。
協議会の決議は、チケット購入時やフライトのチェックイン時に、税関申告の対象となる物品がトランジットとしての付帯荷物に含まれていないという手続きをするという最低限の要件を満たすだけで、市民が国際空港で乗り換えをすることができるようになることを意図している。
その後、このような荷物は、乗り継ぎ空港で乗客に手渡されることなく、目的の空港まで航空輸送業者によって運ばれる。
このようにして、乗客は税関を通過するために自分の荷物を受け取る必要がなくなり、乗継便へとすぐに向かうことができる。
航空輸送業者がこのような簡素化システムへの準備ができ次第、飛行機を利用する乗客は、1か月後にでもこのシステムを利用することができる。

協議会では、≪通関ブローカーの興津登録簿の作成、導入、使用≫に関するユーラシア経済連合共通の取り組み中で情報交換を規制するいくつかの技術文書が承認された。
情報交換規定の中には、加盟国家の権限機関とユーラシア経済委員会との間の情報交換規則、電子文書やデータの形式及び構成の記述、共通の取り組みへの加入手順がある。
これらの技術文書は、決議採択の日から180日経過後に施行される。

そのほか、協議会メンバーは≪≪植物検疫所の物質的・技術的装備に対する要求事項の承認及び関税同盟の対外国境を超える際の検問所で、出入国管理、税関、動植物・衛生検疫、輸送管理を行うのに必要な建物、スペース及び建造物の設備及び物質的・技術的装備統一典型要求事項の改正について≫のユーラシア経済委員会理事会決議案について≫の命令に合意した。
作成された植物検疫に関する物質・技術的装備及び整備に対する要求事項は、ユーラシア経済連合に関する条約に明記された基準を満たすために必要なものである。
これらの要求事項に従い、連合国家は、ユーラシア経済連合の税関上の国境を超える検疫対象製品(検疫対象貨物、検疫対象物質)を配置するための検問所及びその他の場所に、物質・技術的装備及び整備に対する要求事項を考慮した植物検疫所を創設する。
ユーラシア経済委員会理事会のしかるべき決議の施行に伴い、ユーラシア経済連合加盟国家の植物検疫所に対する要求事項が一本化し、ユーラシア経済連合の税関上の国境及び関税領域での検疫植物管理(監督)の効率性を高めることが可能になる。

《公衆衛生防疫監督(管理)の対象商品に対する統一公衆衛生防疫要求事項及び衛生要求事項の第II章第22編の改正について》の決議も採択された。
統一衛生要求事項の第22編《食品添加物及び香味料の安全要求事項》の付属書No.2の食品添加物《アスコルビン酸,L-(ASCORBIC ASID, L-)》(E 300)の技術的機能の表記修正部分の改正が、決議案によって規定されている。
決議の採択によって、この食品添加物の機能目的における法的不明確性が取り除かれ、製造者が食品添加物E300を小麦粉の加工のための物資として合法的に適用することが可能になり、権限機関によるその生産現場での適用管理も実現できるようになる。

もう一つの改正は、《食品添加物及び香味料の安全要求事項》の付属書NO.15に関するものである。今回の改正では、肉原料に加えられるリン酸塩が1キロ当たり3グラムに制限される。
このとき、調整品に含まれるリン酸塩の総量は1キロ当たり8グラムを超えることはできない。これらの改正の採択によって、食品の製造者、供給者及び販売者のの補足的な障壁や財政的な損失の発生を避けることができる。

採択された改正は、規定の手順で関税同盟技術規則《食品添加物、香味料、生産助剤の安全要求事項》(TR CU 029/2012)にしかるべき改正が加えられたのち、発効する。

情報元:ユーラシア経済委員会オフィシャルサイト(2015年9月1日)

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