法規種別 | 関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
現行規制法規名 | TR CU 029/2012 関税同盟技術規則≪食品添加物、香料及び加工助剤の安全要求事項≫ |
現行法規施行日 | 2013年7月1日 |
適用対象 | 1)食品添加物、複合食品添加物 2)香料 3)加工助剤 4)食品(食品添加物の含有量、香料から作られる生物活性物質、加工助剤の残量に関する部分において) |
適用対象外 |
- 家庭条件で一般市民によって生産される食品添加物、香料、加工助剤に関するもの。
- 専ら個人的需要のためのものであり、関税同盟統一関税領域への出荷を意図していないもの。
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必要取得証明書 | - |
要求事項 |
食品添加物、香料及び加工助剤は生産加工上の必要があり、それらを適用すること以外では目的を達成できない場合にのみ用いられ、その量は最低限必要な量でなければならない。その他、付属書に規定された各規準レベルをクリアしたものを、規則によって認められた範囲内で使用しなければならない。以下、付属書の内容。
- 香料に対する安全要求事項
- 食品生産時に使用が認められている食品添加物の一覧
- 固化防止剤適用時の衛生規準
- 酸化防止剤適用時の衛生規準
- ベーカリー製品の生地加工用物質適用時の衛生規準
- 光沢剤適用時の衛生規準
- 酸味料とpH調整剤適用時の衛生規準
- 保存料適用時の衛生規準
- 生産時に着色料の使用が認められない食品
- 生産時に特定の着色料のみ使用が認められる食品
- 着色料適用時の衛生規準
- 担体適用時の衛生規準
- 甘味料適用時の衛生規準
- 推進剤及び包装用ガス適用時の衛生規準
- 安定剤、乳化剤、充填剤及び増粘剤適用時の衛生規準
- 風味(芳香)増強剤適用時の衛生規準
- 色調安定剤適用時の衛生規準
- 製造者の技術関係書類に従って使用される食品添加物の一覧とその適用に関する許容レベルが設定されている食品
- 食品香料生産時に適用することが認められている風味芳香化学物質の一覧
- 植物性原料及び植物性原料から作られた香料を使用することで食品中に含まれる生物活性物質の含有量の許容レベル
- 漂白材、ろ過材、凝集剤及び吸着剤適用時の衛生規準
- 触媒適用時の衛生規準
- 抽出溶媒、生産加工溶媒適用時の衛生規準
- イーストフード適用時の衛生規準
- その他の加工助剤適用時の衛生規準
- 食品生産時に適用することが認められている酵素製剤
- 食品生産時に適用が認められている、酵素製剤の固定化のための助剤
- 食品添加物の安全要求事項と純度規準
- 乳幼児食用の食品に食品添加物を適用するときの衛生規準
食品添加物、香料を使用している場合、食品表示に関して、上記技術規則≪食品の表示に関して≫に補足して記載しなければならない項目についての規定あり。
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コメント |
加工食品にかかる一般法です。 本規則のみに適合していることを申告する適合宣言書はありませんが、加工食品を出荷する際には、本規則に適合していることを確認する必要があります。
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