2016年8月4日
電気製品、無線電子機器がより安全に
8月2日、ユーラシア経済委員会(EEC)協議会の会議でユーラシア経済連合(EEU)技術規則案《電気製品および無線電子機器における危険物質適用制限について》が承認された。
この規則は、連合の領土において、鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルなどの危険物質を電気製品および無線電子装置に含有することを禁止するための、これら製品のメーカーにとって義務的要求事項を定めている。
この規則によって、人体の生命及び健康、自然環境が保護される。
技術規則案の中で制定された危険物質適用制限に関する要求事項は、電気・電子機器における特定有害物質使用制限に関するEU指令(2011年6月8日、2011/65/EU)(RoHS 2)を含む国際市場での実例に従い取り入れられたものだ。
導入される統一基準は、加盟国国家間での貿易における技術障壁を撤廃し、EEUに出荷される電気製品および無線電子機器の自由な流通を保障するものである。
この技術規則の適用範囲が及ぶのは、以下の電気製品および無線電子機器である。
- 小型・大型家電
- 民生用機器
- 情報技術機器
- 電気通信機器
- 照明機器
- 電動手工具(主導及び可搬型電気機器)
- 余暇及びスポーツのための機器
- 自動販売機
- 定格電圧が交流1000Vおよび直流1500V を超える電気製品および無線電子機器
- 電動玩具
- 電気製品および無線電子機器の組成に含まれる光起電力パネル(太陽光電池)
- 地上及び軌道上の宇宙気に使用される電気製品および無線電子機器
- 専ら航空、水上(水中)、地上、地下輸送機器で使用される電気機器
- 電池及び蓄電池。電気製品および無線電子機器の組成として連合領土内に出荷されるものを含む。
- 計測機器
- 医療機器
情報ソース:ユーラシア経済委員会公式サイト(2016年8月3日発表)