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TR EEU 037/2016「電気機器及び無線電子機器での危険物質の適用制限について」

技術規制概要

法規種別ユーラシア経済連合技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR EEU 037/2016
ユーラシア経済連合技術規則
≪電気機器及び無線電子機器内での危険物質の適用制限について≫
現行法規施行日2018年3月1日
適用対象(強制認証の対象)
  • 家庭用電気装置、器具類
    • 食品の調理及び保存、台所作業の機能化のための電気製品、その他の台所用設備
    • 下着、衣類、靴の加工(洗濯、アイロンがけ、乾燥、洗浄)用電気製品
    • 室内の洗浄及び掃除用電気製品
    • 室内環境の維持及び調整用電気製品
    • 衛生用電気製品
    • ヘアケア、ネイルケア、スキンケア用電気製品
    • 暖房用電気製品
    • 振動マッサージ機
    • ゲーム機、スポーツ用機器、トレーニング機
    • オーディオ機器、テレビ・ラジオ放送受信機
    • 裁縫機器、編み機
    • 電源、充電器、サージプロテクター
    • 家庭菜園用機器
    • 水槽、池用機器
    • 電気ポンプ
    • 電気及び電子時計
    • 電卓
    • コンセント、ソケット類
    • 延長コード
  • 電子計算機及び電子計算機に接続される装置(複合型のものを含む)
    • サーバー、パーソナルコンピューターのベースユニット
    • ノートブック
    • タブレット型、ポケット型、手のひら型及びその他の小型コンピューター
    • キーボード、ポインティングデバイス、トラッカー及びその他の操作、入力装置(マウス、ジョイスティック、ヘルメット、ゴーグル)
    • リムーバルデータ記憶媒体
    • モニター
    • プリンター
    • スキャナー
    • 音響装置、ヘッドホン
    • マルチメディアプロジェクター
    • 生体情報認識装置
    • ウェブカメラ
    • モデム
    • 無停電電源装置
  • 電気通信装置(テレコミュニケーション端末装置)
    • 据え置き型電話、携帯電話
    • 公衆電話
    • ファックス受送信機
    • テレックス
    • 可搬型、携帯型無線局
    • 無線タグ
  • コピー機及びその他のオフィス(事務)電気機器
  • 電気工具(手持ち型及び可搬型電気式工具)
  • 光源及び照明機器(家具に組み込まれるものを含む)
  • 電気音楽器
  • ゲーム機、自動販売機
  • レジスター、チケット販売機、IDカード認識装置、ATM機、セルフサービス端末装置
  • 交流及び(又は)直流で500Vを超えない定格電圧で使用されるケーブル、導線及びコード。ただし光ファイバーケーブルを除く。
  • 回路遮断機及び引外し装置
  • 火災報知器、警報機
適用対象外
  • 定格電圧が交流で1000V、直流で1500Vを超えた状態で使用される電気機器及び無線電子機器。ただし、本技術規則の付属書No.1で他の規定がない場合に限る。
  • 本技術規則の付属書No.1によって規定された一覧に含まれない電気設備の構成部品として専ら使用される電気機器及び無線電子機器
  • 電気玩具
  • 電気機器及び無線電子機器の組成に含まれる太陽電池パネル(太陽電池)
  • 地上及び軌道上にある宇宙関連設備の組成として使用される電気機器及び無線電子機器
  • 航空、水上、地上及び地下輸送機器で専ら使用される電気設備
  • 電池、電気蓄電池。電気機器及び無線電子機器に組み込まれて連合領土に向けて出荷されるもの含む。
  • 中古の電気機器及び無線電子機器
  • 計測機器
  • 医療機器
必要取得証明書EAC適合宣言書(ただし、EAC適合証明書を代わりに取得することもできます)
要求事項
  • 安全要求事項
    同質(均質)物質内での危険物質の許容濃度が、重量パーセントで以下の値を超えないこと。
    • 鉛            0,1
    • 水銀           0,1
    • カドミウム        0,01
    • 六価クロム         0,1
    • ポリ臭化ジフェニル    0,1
    • ポリ臭化ジフェニルエーテル 0,1
  • ラベル・銘板に対する要求事項。
    最低記載情報、記載言語の規定有。
コメント
  • この技術規則の規制対象となっている製品のほとんどは、ほかに低電圧機器やEMCの技術規則の要求事項も満足させる必要があります。
  • EUのROHS指令と適用除外項目が異なります。適用除外項目(付属書No.3)の訳文の用意がありますので、詳細がお聞きになりたい方はお問い合わせください。

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