2018年3月2日
TR EEU 037/2016《電気機器及び無線電子機器での危険物質の適用制限について》施行
ユーラシア経済連合(EEU)加盟国において、鉛、水銀及び健康や自然環境にとって有害なその他の金属を、広く普及している家庭用機器(コンピュータ、テレビ、冷蔵庫、携帯電話など)に対して適用することが禁止又は制限される。
EEU技術規則《電気機器及び無線電子機器での危険物質の適用制限について》によると、該当製品は、その組成に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ジフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルが含まれないように開発、製造されなければならない。機器製造の際に使用される重量パーセントで示される同質(均質)物質内でこれらの物質は、0,1、カドミウムについては0,01を超えてはならない。この値であれば、人や自然に悪影響を及ぼすことはない。
ユーラシア経済委員会技術規制担当V.コレシコフ氏は、次のように強調している。「統一市場で流通している製品の多くがこの技術規則の規制対象となる。種々の家庭用機器、通信設備や照明設備、電気工具、遊具やスポーツ用品、自動販売機なども対象だ。この技術規則は、製品の購入者の健康保持の一助となる。」
これに加えて、電気機器や無線電子機器の統一流通規則や技術器規則の要求事項への適合性確認の統一規則が導入される。
これまで、EEU諸国には家庭用機器での危険物質の適用をここまで正確に制限する法令が存在していなかった。「この件については、電気・電子機器における特定危険物質の適用制限に関する指令2011/65/EU、いわゆるRoHSが適用されているEUの成功例を取り入れた。」
委員会は、2年間の移行期間(2020年3月1日まで)を定めている。移行期間は、企業が製造技術を変更したり、適合評価機関が規定の手順で認定を受けるために設けられている。この日までは、EEU諸国では国内規則での製品の生産及び出荷が認められている。
情報ソース:ユーラシア経済委員会公式サイト(2018年3月2日発表)