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2018年10月3日

連合技術規則《子供及び未成年用製品の安全性について》の最終改定施行

ユーラシア経済連合(EEU)諸国で、今年の4月に委員会理事会によって採択された連合技術規則《子供及び未成年用製品の安全性について》の改定が施行された。

技術規則において、《型式サンプル》の用語が明確化された。改定以前の規則の中で、同じ製造者によって同じ材料から同じ技術文書に従って製造された場合であっても、型式サンプルは各年齢層に対して個別のものでなければならなかった。<

この改定によって、複数の年齢層に対して1つの型式サンプルを使用することが可能になった。また、製品が製造された材料のサンプルは、型式サンプルとして最も小さい寸法のものを使用することができるようになった。これによって、製造者は、製品の適合評価を行うときの支出を本質的に減らすことができる。

子供及び未成年用衣類の第2層及び第3層への分類が明確化された。改定によると、学生服を含むスーツは、裏地がないか、製品の上部表面の40%より少なければ、第2層に属す。上部表面の40%以上の裏地がついている場合、第3層に属すことになる。衣類を第2層及び第3層に分類することは、第2層の製品に対してより厳しい要求事項が技術規則によって制定されていることから考えると、根本的なことである。例えば、7歳から14歳までの年齢層に対しては、第2層の衣類の吸湿性はより厳しく定められている。この指標は7%である。第2層の衣類の通気性指標は、100dm2/m2以上でなければならず、第3層(裏地に対して)の場合、70dm2/m2となる。

このほか、あらゆる合成材料の使用制限に代わって、改定版では、子供用靴の裏地に使用される合成皮革のみの適用制限としている。規則が改定されたことで、改良された消費者特性を持つ現代の合成材料をも子供用靴の裏地に使用されることができるようになった。

一連の革新によって、ビジネスにおいて子供用製品の安全要求事項を守りながら生産効率を上げることが可能になる。

新しい要求事項への円滑な移行のために、2017年11月にユーラシア経済委員会協議会決議によって移行期間が規定された。

今年の9月25日までに発行された子供及び未成年用製品の適合評価に関する文書は、その有効期限満了まで有効である。この適合評価文書を伴って、規定された使用期限の間は連合市場で流通する製品を製造することができる。

情報ソース:10月1日発表ユーラシア経済連合オフィシャルサイトニュースより

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