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TR CU 007/2011「子供及び未成年用製品の安全について」

技術規制概要

法規種別関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR CU 007/2011
関税同盟技術規則≪子供及び未成年用製品の安全について≫
現行法規施行日2012年7月1日
子供及び未成年の定義子供-14歳未満の製品使用者
未成年-14歳以上18歳未満の使用者
適用対象
  • 育児用品(哺乳瓶の乳首、おしゃぶり、食器類、衛生製品、小間物、歯ブラシ、歯茎マッサージ器)
  • 衣類、繊維材料・皮革から作られる製品、メリヤス・縫製品
  • 靴・皮革製小間物
  • ベビーカー及び自転車
  • 出版製品、文房具
適用対象外
  • 医療目的での適用のために開発製造された製品
  • 乳幼児食品
  • 香粧品
  • スポーツ用品
  • 教科書、電子教科書
  • 玩具、ボードゲーム
  • 家具
  • オーダーメイド品
必要取得証明書EAC適合申告書
以下に該当する製品は合わせて国家登録証明書
  • ラテックス製、ゴム製、シリコン製の哺乳瓶の乳首、おしゃぶり
  • 使い捨ての衛生用品(おむつ、ショーツ、おしめ、綿棒(耳鼻用)
  • 3歳未満の幼児向け食器
  • 3歳未満の幼児向け歯ブラシ、乾電池式電動歯ブラシ、歯茎マッサージ器
  • 3歳未満の幼児向けメリヤス製・生地製の第1層の衣類
  • 3歳未満の幼児向けタイツ、靴下。乳幼児食品
要求事項
  • 育児用品に対する安全要求事項
    • 水媒体での毒性指数が70%~120%内であること又は外皮や粘膜への局所刺激作用がないこと。
    • 水抽出物のpH変化が±1,0であること。
    • 製品ごとに設定された有害化学物質(鉛、ヒ素、ホルムアルデヒド等)の排出規制値を超えないこと。
    • 表面の加工方法、耐熱温度、衝撃耐性などの要求事項。
  • 衣類、繊維材料・皮革から作られる製品、メリヤス・縫製品に対する安全要求事項
    衣類は第1層(皮膚と直接接触するもの)、第2層(部分的に皮膚と接触するもの)、第3層(他の衣類の上に重ねて使用されるもの)に分類され、それぞれに化学的安全性基準、通気性、加工方法などを規定。
  • ベビーカー及び自転車に対する安全要求事項
    傾斜面での安定性や機械的衝撃に対する耐性、最低負荷容量、ブレーキ性能など。
  • 出版製品、文房具に対する安全要求事項
    使用される紙に対する要求事項、フォントの大きさ、塗料などの規定。
  • ラベル、取扱説明書に対する要求事項。
    製品ごとの最低記載情報、記載言語の規定有。
コメント
  • ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年2月15日に完全移行しました。

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