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2019年2月15日

食品表示に関する要求事項の改定施行手順が決定

2019年1月29日、関税同盟技術規則《食品の表示について》(TR CU 022/2011)の改定施行手順を決定したユーラシア経済委員会協議会は決議No.13を承認した。2018年9月14日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.75によって採択された改定の導入手順のことである。

この改定は、貼り付けられる表示の読みやすさや明確さの概念や基準を正確に規定している。

食品の固有名称は、食品名称を含むことが義務付けられた。そのほか、フォントの最小サイズも定められた。詳しくはこちらのページを参照のこと。

事業者が新しい要求事項に適応するために2年与えられている。施行後のこの2年間だけ、古い表示を伴った食品の出荷が可能となる。

食品の流通に関しては制限がなく、消費期限が経過するまで、となる。

参考情報:

食品に対する基本的な要求事項を定めているのはTR CU 021/2011《食品の安全性について》である。ここに国家登録や適合宣言という適合評価実施のための基準が挙げられている。

食品の表示に対する要求事項は、特に重要な役割を果たしており、特別な注意が必要であるため、個別にTR CU 022/2011によって定められており、当然、義務的要求事項である。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより

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