2019年2月22日
技術規則作成計画への変更準備
ユーラシア経済委員会協議会は、ユーラシア経済連合/関税同盟技術規則の作成及び見直し計画への修正をする2つのユーラシア経済委員会理事会決議案を承認する命令No.23とNo.24を2019年2月4日に採択した。この二つの命令が公示されたのは2019年2月7日であるが、この日から施行されている。修正は、技術規則への変更一覧を定める第2章に関するものである。
1つ目の命令によって、関税同盟技術規則《機械及び設備の安全性について》(TR CU 010/2011)の更新を決めている第37項が新たに承認された。第4回目の改定は、技術規則の適用範囲と個別規定(適合証明書と宣言書が要求される機械及び設備の一覧が記載されている付属書No.3を含む)の明確化が予定されている。計画を主に実行するのはベラルーシである。計画の実現は2020年の第4四半期までにされなければならない。
2つ目の命令によって、関税同盟技術規則《爆発性物質及びそれをもとに作られた製品の安全性について》(TR CU 028/2012)の見直しを定めている第31項が変更された。第1回目の改定は、規則の適用実績に基づいた規則の明確化である。担当はロシアとなり、2020年の第3四半期までに業務が行われる。
ここで言及されているのは、2014年10月1日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.79によって承認された新技術規則作成及び現行規則の見直し計画である。
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト