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2019年5月10日

個人用保護具に対する技術規則改定案承認

2019年4月19日、関税同盟技術規則《個人用保護具の安全性について》(TR CU 019/2011)の改定案を承認しているユーラシア経済委員会協議会命令No.63が公示された。

この決議が採択されたのは、4月16日のことであるが、今回の第1回改定は、規則の適用範囲の拡大が目的である。

例えば、軍事目的で使用されるために開発された個人用保護具や大量破壊兵器を伴う紛争のための化学的手段は、技術規則の適用範囲外である。

用語と定義には《火災時に使用されるガスマスク》という用語が、毒性燃焼生成物から呼吸器官、視覚や頭皮を保護するためのものとして追加される。

特殊防護服や機械的作用からの保護のための生地に対する要求事項が明確化され、改定後は摩耗耐性は、生地のタイプや目的に基づいて定められることになった。

例えば、亜麻布や交織織物は、耐水性研磨布による500以上の作用に耐えるものでなければならない、衣類の耐水性は2000Pa以上(水流による作用の場合、3500Pa以上)などである。

同様に靴や顔面保護手段(メガネ、シールドなど)に対する要求事項も見直された。

今回の見直しで、個人用保護具の表示に対する要求事項にも変更が加えられた。

例えば、製品のパッケージが透明であり、製品に貼り付けられた情報が見やすい場合、パッケージに補足的に表示をしなくてもよいことになった。表示に対する要求事項は、ユーラシア経済連合にとって共通で、製品に関する情報や取扱説明書はロシア語で作成され、製品が供給される国家の法令で要請されている場合、その国の公用語でも作成されなければならない。

適合宣言対象の個人用保護具の一覧(付属書4)に以下の製品が追加された。

  • 水から保護するための特殊衣類
  • 一般産業汚染からの保護靴
  • 耐摩耗靴
  • 水または非毒性水溶液からの保護靴

TR CU 019/2011の改定案の最終承認は、ユーラシア経済委員会理事会によって行われる。

参考;TR CU 019/2011は、2011年12月1日、関税同盟委員会決議No.878によって承認され、2012年6月1日に施行された。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト

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