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TR CU 019/2011「個人用保護具の安全について」

技術規制概要

法規種別関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR CU 019/2011
関税同盟技術規則≪個人用保護具の安全について≫
現行法規施行日2012年7月1日
個人用保護具の定義有害及び(又は)危険なファクターの人体への作用を防止又は軽減するため、また、汚染から人体を保護するために人体に身に着けられる個人用具。(※呼吸器・皮膚の保護も含まれます。)
適用対象外
  • スポーツ競技実施時に使用される保護具
  • 消防隊やレスキュー隊のために特別に開発された保護具
  • 航空機・宇宙船・潜水作業で使用されるために特別に開発された保護具
  • 医療目的や微生物学の分野において使用されるための特別に開発された保護具
  • 展示や商業見本市実施時にサンプルとして使用される保護具。
必要取得証明書EAC適合証明書(構造が複雑で、人体への危険レベルが高いもの)
EAC適合申告書(構造が簡素で、人体への危険レベルが低いもの)
要求事項
  • 共通安全要求事項(皮膚学的保護具(虫よけスプレーなど)を除く)
    • 人体接触部位に突起物がないこと。
    • 物質移動量の制限。衛生学・化学的安全性はモデル媒体への移動量が規定値内に収まっているかで判断。
    • 衛生学科学的指標、官能指数、毒物学的指標への適合性が確保されていること。
    • 保護具を使用することによる陣田への作用がないこと又は許容内であること。
    • 保護具が使用者の活動の妨げとならないこと。活動時も保護具の性能が維持されること。
    • 人間工学的に適切な寸法であること。
    • 快適な使用のために調節可能であること。
    • 同時に複数の箇所を複数の危険因子から保護するための保護具は、構造的にそれらが両立できるものであること。
    • 爆発性雰囲気で使用される保護具は、火花を形成しない材料で作られること。
    • 重量を最小限にすること。
    • 救命具(酸素マスク等)は適時に着脱ができること。
    • 取扱説明書には、使用期限、保管条件、管理方法などを明記。
  • 保護具の用途に応じ、衝撃耐性、化学耐性、耐熱性などの要求が規定。
  • ラベル、取扱説明書に対する要求事項。
    最低記載情報、記載言語の規定有。
コメント
  • ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年2月15日に完全移行しました。

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