2019年7月19日
香粧品に対する技術規則改定導入手順決定
2019年7月12日、2019年7月9日に採択されたユーラシア経済委員会協議会決議No.112が公示された。この決議は、関税同盟技術規則《香粧品の安全性について》(TR CU 009/2011)の改定版導入手順を決定しており、2019年3月29日にユーラシア経済委員会理事会決議No.32によって採択された改定の移行規定について言及している。
TR CU 009/2011の改定版は、2020年5月6日に施行する。この施行日までに作成された香粧品に対する適合宣言書及び適合証明書は、その有効期限まで適用される。しかし、2020年5月5日までに取得された国家登録証明書は、その有効期限が2023年5月5日までに制限される。
《化粧品》の技術規則に対する改定によって、新しい概念の追加、微生物学的指標やpH値が規定されない製品群の導入などが予定されている。改定についての詳しい情報はこちらを参考にされたい。
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト