2020年2月28日
2020年3月1日にTR EEU 037《電気機器及び無線電子機器内での危険物質の適用制限について》の移行期間が終了、完全施行へ
2020年3月1日に、TR EEU 037/2016《電気機器及び無線電子機器内での危険物質の適用制限について》の移行期間が終了する。この技術規則は、鉛、水銀及びその他電子機器に含まれる有害な物質をその開発及び生産段階で厳格に制限している。
この規則の適用範囲は、様々な電気機器、無線電子機器、IT機器、通信機器、照明設備、電気工具、余暇やスポーツ用の設備、商用設備など多岐にわたる。規制対象の全リストは、 TR EEU 037/2016《電気機器及び無線電子機器内での危険物質の適用制限について》の付属書No.1で確認することができる。
TR EEU 037/2016によると、これらの製品の構造に含まれる均質物質の鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ジフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの濃度は、重量の0,1%、カドミウムは0,01%を超えてはならない。
TR EEU 037の要求事項への電気機器及び無線電子機器の適合性は、適合宣言によって確認されなければならない。
適合宣言スキームは申請者が選択できる。技術規則は、試験ラボで実施された製品試験のレポートの使用を規定しているが、このラボはユーラシア経済連合加盟国外のものも含まれている。エビデンスベースの作成は、電気機器や無線電子機器の組成に含まれるユニットや構成部品の供給者から得られた文書(試験レポート)を基にすることもできる。
2017年2月28日付ユーラシア経済委員会協議会決議No.24「ユーラシア経済連合技術規則《電気機器及び無線電子機器内での危険物質の適用制限について》の過渡規定について」によると、2020年3月1日までに出荷された電気機器及び無線電子機器の流通は、加盟国家の法令に従って定められた使用期間が経過するまで認められている。
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト