2020年3月12日
自走式機械のパスポート記入手順補足
ユーラシア経済委員会協議会は、自走式機械及びその他の種類の装置のパスポートの統一様式の記入手順への改定案を採択している2020年3月3日付決議No.32を承認した。
改定される文書は、2015年8月18日付ユーラシア経済委員会協議会決議No.100によって承認されたものであり、証明書又は適合宣言書の登録番号と登録日に関する規定が書かれている規則の第5項第8号に新しい段落が加えられ、公道での走行のためではなく、特殊許可を有してのみ公道を走行することができる個別機械に対して、2021年12月31日まで《なし》と記載することができることが規定された。
車両の用途に関する該当する指摘は、パスポートの第26欄に記載される。
この件に関係があるのは、以下の技術規則の技術規制対象に該当する機械である。
- TR CU 010/2011《機械及び設備の安全性について》
- R CU 018/2011《車両の安全性について》
- TR CU 031/2012《農業及び林業用トラクター及びそれらに連結されるトレーラーの安全について》
このような種類の車両には、自走式地上走行飛行場用機械、自走式森林マルチャー、雪上車、オフロード重荷重車両などがある。
改定文書は2020年3月15日に施行する。
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト