2020年5月12日
香粧品に対する技術規則の改定版適用開始
2020年5月6日、2019年3月29日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.32によって採択された、関税同盟技術規則《香粧品の安全性について》(TR CU 009/2011)への改定が施行された。
改定版では、香粧品の組成に対する要求事項が更新され、使用が許可されている、または禁止されている物質、着色料、保存料及びUVフィルターの一覧が見直された。
更新されたリストは、化粧品に関する技術規則(TR CU 009/2011)の付属書として作成された。微生物学的指標に対する要求事項が改定され、微生物学的指標が指定されていない製品の一覧が定められた。これらの製品には、マニキュア、髪用酸化染料、脱毛剤など微生物が存在できない化粧品が含まれている。香粧品の適合評価での要求事項も見直され、申請者による書類作成とその保管に対する要求事項を含む適合宣言と国家登録が典型スキームによって実現されることになった。
補足的に、例えば申請者の連絡先の変更やHSコードの変更などの場合は試験なしで適合宣言書の登録をすることができるという手順も設定された。
規則の改定版では、製品の消費者特性の根拠の一般基準も制定された。例えば、商品中に存在していない物質に関する情報の引用は、一般基準において組成に記載してはいけないということになった。
重要! 2020年5月5日までに作成された適合評価に関する書類についてだが、適合宣言書はその有効期限までは有効であり、国家登録証明書に関しては、2023年5月5日まで有効となる。
現行の《古い》許可書類を伴った形での製品の生産と出荷は、これらの書類の有効期限満了まで認められる。
さらに指摘しておく必要があるのは、2020年5月6日に、TR CU 009/2011の基準を満たすために不可欠である規格リストの改定案のパブリックコメント手続が開始される。詳しくはこちらのニュースを参照のこと。
情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイト