法規種別 | 関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
現行規制法規名 | TR CU 034/2013 関税同盟技術規則≪食肉及び食肉製品の安全性について≫ |
現行法規施行日 | 2014年5月1日 |
適用対象 |
a)以下の屠畜品及び食肉製品:
- 食肉
- 副産物
- 粗脂肪及びその加工品。精製済み獣脂を含む。
- 機械的分離肉
- ケーシング原料
- コラーゲン含有原料及びその加工品(ゼラチンを含む)
- 食肉から作られた食肉加工品と食肉含有加工品
- 食肉ソーセージ製品、食肉含有ソーセージ製品
- 食肉及び食肉含有半製品、調理済み製品
- 食肉及び食肉含有缶詰瓶詰製品
- 食肉及び食肉含有ブイヨン
- 食肉及び食肉含有乾燥食品
- 背脂肪加工品
- 乳幼児食用屠畜品
- 乳幼児食用食肉製品
b)屠畜品及び食肉製品の製造、保管、輸送、販売、廃棄過程 |
適用対象外 |
- 屠畜品及び食肉製品で、一般民によって家庭内で生産されるもの及び(又は)畜産業に携わる者によって個人利用の副次的農場において生産されるもの。並びに専ら個人消費のためのもので、関税同盟の関税領域における流通のために出荷されない屠畜品及び食肉製品の生産、保管、輸送及び廃棄過程。
- 特殊機能付き食肉製品(乳幼児食用食肉製品と屠畜品を除く)で、屠畜品を使用して又は屠畜品ベースにして製造されたもの。
- 鳥肉及びその加工品。またその配合表において鳥肉とその加工品の総体での重量が他の食肉用動物の屠畜品を超える食品。
- 食品添加物及び栄養補助食品、医薬品、動物用飼料、食用目的ではない製品で、屠畜品を使用して又は屠畜品をベースにして製造されたもの。
- 屠畜品を使用して又は屠畜品をベースにして製造された、外食産業の食品で、サービス提供と同時に販売されるためのもの。並びに当該食品の販売過程。
- 配合表に記載された食肉成分の含有量が5パーセント未満である食品。
- 関税同盟の関税領域における流通に向けて出荷されない、非商用目的で製造される屠畜品及び食肉製品の生産、保管、運搬及び廃棄過程。
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必要取得証明書 | EAC適合宣言書 |
要求事項 |
- 輸出には食肉衛生証明書が必要
- 屠畜品、食肉製品に対しては、次のような安全要求事項が定められている。
- 微生物学的安全基準、衛生安全基準
- 乳幼児向けの食肉製品の場合、特別規定あり
- 動物用(畜産学的)医薬品、成長促進剤(ホルモン剤含む)、薬剤(抗生物質を含む)の適用に関する情報に基づいて、それらの含有量管理(レボマイセチン(クロラムフェニコール)、テトラサイクリン系及びバシトラシンを除く)に関する要求事項
- TR CU 021/2011で定められた食品一般の製品表示に関する要求事項と合わせて、屠畜品、食肉製品独自の表示に対する要求事項あり
- TR CU 005/2011で定められたパッケージに対する要求事項と合わせて、屠畜品、食肉製品独自のパッケージに対する要求事項あり
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コメント |
- TR CU 034/2013の中では、TR CU 021,022の引用が多くされています。食肉製品は、TR CU 021,022にも適合している必要があります。
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