免許(ライセンス)が必要な業種(”個別業種の免許制に関する連邦法”)
目次
1.概要
日本国内でも酒類製造や販売、建設業、宅建業など免許(許可)が必要な業種はいくつかありますが、ロシア国内でも営むのに行政の許可(免許)が必要なものがあります。このような特定業種の免許制度の一般法として、2011年5月4日No.99-FZ連邦法“個別業種の免許について”(以下、本連邦法)があります。
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2.本連邦法の適用範囲
原則として、本連邦法で「免許が必要である」と明言されていない業種に関しては、他の法規(大統領令や政府命令、地方の条例)によって免許を要求するような規定を設けてはいけませんが、以下に関しては、個別の連邦法で規定することとされています。
- 原子力エネルギーの使用
- エチルアルコール、アルコール製品、アルコール含有製品の製造および取引
- 国家機密保護に関する活動
- 金融会社の活動
- 組織的取引実施に関する活動
- 有価証券市場での専門的活動の種類
- 株投資ファンドに関する活動、株投資ファンド、ユニット投資ファンド、民間年金基金の運営に関する活動
- 株投資ファンド、ユニット投資ファンド、民間年金基金の専門保管所の活動
- 年金保障及び年金保険に関する民間年金基金の活動
- 清算活動
- 保険業
- 通信サービス提供、テレビ放送及び(又は)ラジオ放送
- 私立探偵業及び警備業
- 教育活動(投資センター“スコルコボ”領土内に位置する私立教育機関によって実現さえる活動を除く)
- 多層住宅運営の企業活動
3.免許が必要とされる業種
現在以下の50業種に対して、本連邦法に基づいた免許の取得が要求されています。
1 | 暗号装置、暗号装置によって保護される情報システム及びテレコミュニケーションシステムの開発、生産、普及。情報の暗号化分野での業務の実施、役務の提供。暗号装置によって保護される情報システム及びテレコミュニケーションシステムのメンテナンス (暗号装置によって保護される情報システム及びテレコミュニケーションシステムのメンテナンスが、法人または個人事業主の自己の需要を満足させるために実現されるものを除く) |
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2 | 情報の秘密取得のための特殊技術装置を開発、生産、販売及び販売する目的での購入 |
3 | 情報の秘密取得のための電子機器発見に関する業務(当該業務が、法人または個人事業主の自己需要を満足させるために実現される場合を除く) |
4 | 機密情報保護装置の開発及び生産 |
5 | 機密情報の技術的保護に関する活動 |
6 | 模倣防止措置がとられた印刷製品の生産及び販売 |
7 | 航空機器の開発、生産、試験および修理 |
8 | 兵器及び軍事機器の開発、生産、試験、設定、組付、メンテナンス、修理、廃棄及び販売 |
9 | 民需用武器及び職務用武器並びに火器の基本部位の開発、生産、試験、保管、修理、廃棄。民需用武器及び職務用武器並びに火器の基本部位の売買取引。 |
10 | 弾薬(民需用武器及び職務用武器への弾薬を含む)、国内基準に従ってクラスIV及びVの火工品の開発、生産、試験、保管、販売及び廃棄。技術規則に従ったクラスIV及びVの火工品の適用。 |
11 | 化学兵器の保管および廃棄に関する活動 |
12 | 危険クラスI、II及びIIIの爆発危険産業施設及び化学危険産業施設の操業 |
13 | 2013年7月1日失効 |
14 | 居住地域、産業施設、インフラ設備での消火活動 |
15 | 火災安全装置を建物及び建造物への組付、メンテナンス及び修理に関する活動 |
16 | 医薬品の製造 |
17 | 医療機器の生産及びメンテナンス(メンテナンスが、法人または個人事業主の自己需要を満足させるために実現される場合を除く) |
18 | 麻薬物、向精神薬、その前駆物質の取引、麻薬成分を含む植物の栽培。 |
19 | ヒトや動物への感染病源となる病害虫を取り扱う分野(医療目的で当該活動を実現する場合を除く)及び潜在的危険レベルがIII及びIVの遺伝子組換体を取り扱う分野での活動 |
20 | 乗客の内水輸送機器、海上輸送機器による輸送に関する活動。 |
21 | 危険貨物の内水輸送機器、海上輸送機器による輸送に関する活動。 |
22 | 乗客の空輸に関する活動(当該活動が、法人または個人事業主の自己需要を満足させるために実現されるものを除く) |
23 | 貨物の空輸に関する活動(当該活動が、法人または個人事業主の自己需要を満足させるために実現されるものを除く) |
24 | 8人を超える乗員を輸送するための装備がされた自動車による乗客の輸送に関する活動(当該活動が法人または個人事業主の自己需要を満足させるために実現されるものを除く) |
25 | 鉄道車両による乗客の輸送に関する活動 |
26 | 鉄道車両による危険貨物の輸送に関する活動 |
27 | 鉄道車両への危険貨物の積込み・荷降ろし活動 |
28 | 内水輸送機器、海上輸送機器への危険貨物の積込み・荷卸し活動 |
29 | 海上輸送機器による牽引を実現する活動(当該活動が、法人または個人事業主の自己需要を満足させるために実現されるものを除く) |
30 | 危険クラスI-IVの廃棄物の無害化及び収容に関する活動。 |
31 | 賭博場及びトータリゼータでの賭博の組織及び実施に関する活動 |
32 | 民間警備活動 |
33 | 私立探偵(調査)活動 |
34 | 鉄鋼金属、非鉄金属屑鉄の調達、保管、加工及び販売 |
35 | ロシア連邦領土外でのロシア連邦国民の就職に関するサービスの提供 |
36 | 通信サービスの提供 |
37 | テレビ放送及びラジオ放送 |
38 | 視聴覚作品、電子計算機のプログラム、データベース及び媒体の種類を問わず録音記録媒体の部数の製造に関する活動(当該活動が、著作権および連邦法又は契約に基づいた関連権利の当該対象の使用をする権利を有する人物によって自ら行われる場合を除く |
39 | 電離放射線源(発生源)を使用する分野での活動(当該放射源が医療活動で使用される場合を除く) |
40 | 教育活動(投資センター“スコルコボ”領土内に位置する私立教育機関によって実現さえる活動を除く) |
41 | 宇宙活動 |
42 | 全国共通、特定業種共通の意味を持つ連邦的意味の測量・地図作成業務(建設対象の設計文書の準備、建築、改築、大規模修繕をするために実施される技師調査の過程で実現される当該業務を除く) |
43 | 鉱山測量業務の実施 |
44 | 気象、地球物理学的過程及び減少に積極的な作用を与える業務 |
45 | 気象観測及びそれに隣接する分野での活動(建設対象の設計文書の準備、建築、改築、大規模修繕をするために実施される技師調査の過程で実現される当該業務を除く) |
46 | 医療活動(当該活動が、投資センター“スコルコボ”領土内で民間保険システムに組み込まれる医療組織及びその他の組織によって実現される場合を除く) |
47 | 調剤行為 |
48 | ロシア連邦国民の文化財(歴史的記念碑及び文化記念碑)の保全に関する業務 |
49 | 産業安全鑑定実施に関する行為 |
50 | 産業用爆発物質の流通と関連した活動 |
51 | 多層住宅管理に関する企業活動 |
4.免許制度の構造
本連邦法では、以下の7つの基本原則を定めています。
- ロシア連邦領土内での統一制度
- 連邦法によって免許が必要な業種を特定
- 連邦法によって個別業種の免許取得手続きの制定
- 免許を必要とする業種ごとに、その取得のための要件や必要書類のリストを作成
- 情報の公開性
- 免許申請者や免許取得者から、免許付与機関が金銭を徴収することの禁止
- 遵法性
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5.免許の申請
免許を取得しようとする者(免許申請者)は、以下を免許付与機関に提出します。
1)免許付与申請書
業種ごとに管轄する省庁が定めたフォーマットで提出(通常、各省庁のHPからダウンロードできます)。申請者に関する情報(法人、個人事業主の登記情報、所在地、連絡先など)、税務書類、行おうとする業務の説明、手数料が支払われていることの確認、免許要件への適合性を証明する文書に関する情報)
2)添付書類
業種ごとに定められた規定の中で指定されている文書で、免許要件への適合性を証明するもの。
3)添付書類の目録
免許付与機関が、これら以外の文書を要求すること、直接何らかの名目で金銭を徴収することは禁止されています。免許付与機関は、申請書類一式を受領したら、目録のコピーに日付を記入し受領印を押したものを、申請者に渡します。その後、3営業日以内に審査開始の決定をするか、必要書類・記載事項不備の是正指示(30営業日以内に是正されない場合、申請却下となる)をします。審査開始決定後45営業日以内に審査を終え、免許付与の決定(又は棄却決定)をし、決定の日から3営業日以内に申請者に免許が発行されます(または、理由付きの却下決定通知が渡されます)。申請書類を提出した日から、おおむね3か月で免許発行となります。免許の有効期限は、原則として無期限です。
免許を必要とする業種を実現している間は、監督官庁による監査の対象となります。違反が発覚した場合、免許停止処分、取消処分の決定が下される可能性があります。
また、免許記載事項に変更が生じた場合は、変更許可、紛失や毀損した場合は、複本の発行申請をする必要があります。
本連邦法や個別業種に関する規定は頻繁に改正されているので、何かの事業を始める時は最新法規を参照するとよいでしょう。ご質問等ございましたらこちらまで。
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参考資料
- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"(ред. от 31.12.2014)