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ビザ・在留許可

※この記事は2014年に作成されています。現在の制度とは異なる箇所があるかもしれませんが、未確認ですのでご了承ください。

目次

1.概要

ここでは、ロシア入国のために必要なビザ、ロシア滞在時に必要な滞在登録、長期滞在者のための「一時居住許可」「永住許可」について説明します。

2.ビザ

日本国籍を有する者がロシアに入国するためにはビザが必要であり、在日ロシア大使館または領事館で申請、取得をすることができます。原則として、ロシアから誰が招待をし、何の目的で、どこに行くのかを明確にし、それに応じたビザを取得します。ロシア政府によって承認されている「ビザの形式、その作成及び発行、有効期限の延長、紛失時の再発行の手順と条件、並びにビザ失効手続きの制定に関する規定」によると、ビザには以下の種類があります。

ビザの種類
名称内容
1外交ビザ外交官、大使のためのビザ
2公用ビザ在外公館で勤務する職員のためのビザ
3


個人招待ビザ私的な理由(親族訪問など)で渡航する人のためのビザ
4業務ビザ商用で渡航するためのビザ
5観光ビザ観光目的で渡航するためのビザ
6留学ビザロシア国内の教育機関で学ぶためのビザ。現地での延長が可能。
7就労ビザロシア国内で労働活動に従事するためのビザ。現地での延長が可能。
8人文ビザ文化交流、スポーツ競技会への参加目的で渡航するためのビザ
9難民ビザ難民が避難場所をロシアに求めるために取得するビザ
10ロシア国籍取得用ビザ外国人がロシア国籍を取得するために渡航するためのビザ
11通過ビザロシア経由で他国にいくときに、ロシア国内を移動するために取得するビザ
1、2のビザはいわゆる外交官パスポートを所有していないと取得できないので、一般的な渡航者に当てはまるのは3~11になります。通常ビザ(観光ビザ除く)取得には原則として招聘機関(または招聘者)がロシアの移民局に申請し発行してもらった招待状が必要で、その作成に通常2週間~1か月ほどかかるので、時間に余裕をもって渡航日程を組む必要がありましたが、2013年10月30日からの露日査証簡素化協定の発効により、一定のケースでは、招待状を取得する必要がなくなりました。ただし、招待状に代わる文書を用意しなければなりません。

観光ビザの取得には、旅行会社が作成した旅行確認書とバウチャーを提出する必要がありますが、招待状や要請書なしで申請ができるので、取得が一番簡単に取れるビザと言っていいでしょう。

観光でもなく、上記のケースに当てはまらない場合、たとえば、ロシアにいる友達のところに遊びに行く場合や、ロシアで何かビジネスをするために視察をしたいが、特にパートナーが決まっているわけではない場合などは、招待状を用意する必要があります。

個人招待ビザの場合、招待してくれるロシア人(または永住権を有している日本人)に、以下の書類を用意してもらわなければなりません。(「ロシア連邦への外国民及び無国籍者の入国のための招待状作成と発行業務に関する連邦移民局の行政規則」連邦移民局命令No390(2012年11月30日)承認)
  • 招待状発行申請書(様式1様式2
  • 招聘者の身分証明書(ロシア人の場合は国内用パスポート、永住権を持つ日本人の場合は、永住権証)
  • 被招聘人(つまりロシアに行こうとしている人)のパスポートのコピー
  • 招聘人が作成する身元保証書(財産的保障)(例1例2)
  • 手数料を支払った時の領収書
特定の招聘機関なく商用で渡航する場合、また、何度も行ったり来たりする場合に、業務ビザを申請することができます。

ロシア国内のビザ発行請負機関や、旅行会社に手数料を払って招待状を作ってもらいます。その場合は、パスポートのコピーを渡せばすべてやってくれます。日本国内でビザの発行を行っている企業もあるようです。その場合、招聘機関、身元保証機関はそのビザ発行請負機関や旅行会社になります。

上記2ケースは、どちらの場合でも招待状の原本を提出しなければなりませんので、郵送してもらう必要があります。(※テレックスで電子データを送付するやり方もあります)

事前に必要な書類がそろったら、在日ロシア公館に申請をします。日本国内でビザ申請のみを代行している旅行会社もあるようなので、そちらを使ってもいいかもしれません。ビザ申請に必要な書類は在日ロシア大使館HPをご覧ください (こちら

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3.滞在登録

ロシア国籍を持たない者がロシアに滞在する場合、その滞在場所を常に移民局に報告する義務があります。よく「レギストラーツィア(登録)」といわれているものです。

「外国民または無国籍者のロシア連邦内での移住登録についての連邦法」により、ロシア入国後(または、新しい居住地への移動後)7日以内に管轄の移民局に届出をしなければなりません。7日以内の滞在であれば登録しなくてもいいのか、ということを聞かれますが、その場合出国時に問題になる場合がありますので、到着後速やかにしかるべき手続きで登録する方が賢明です。ホテル滞在の場合、ホテルがやってくれますので、パスポートのコピーを渡すだけで基本的には何もする必要はありません。一昔はパスポートの原本を預ける必要がありましたが、今はその必要がありません。ホテル側がコピーをとってすぐに返してくれます。滞在登録が完了すると、半券(後ほど詳細説明)をくれますので、その半券を出国時まで携帯しましょう。出国したら、自動的に抹消手続きが行われますので、半券はパスポートコントロールを通過したらゴミ箱に入れてしまっても問題ありません(心配な方はさらに日本までお持ち帰りください)。

さて、問題は、友達のうちに泊まりたい、という場合です。まず、泊めてもらう友達に、事前(日本にいる間)に以下の確認をしましょう。

「住民登録が滞在予定の住所にされているかどうか。」

この住民登録(プロピスカ прописка)は、日本でいう住民票登録と思ってもらえばわかりやすいかもしれません。ロシア人は自身の居住地を登録、国内用パスポートに記載する必要があります。住んでいるところではなくて、実家に登録をしたままにしているケースが多いので、学生や実家が別の町にあるような人のうちに泊まる場合は特に注意が必要です。というのも、日本では賃貸住宅でも住民票登録ができますが、ロシアでは家主が嫌がることがほとんどなので、基本的には所有権が自分若しくは家族のだれかであるところに登録がされます。「実家=今住んでいるところ」または「今住んでいるところ=持ち家」というパターンの人を滞在先に選びましょう。ロシアに入国後、住民登録が滞在予定地にされていることが事前に確認されている友達のところへ行き、すぐに以下の書類を用意します。

  • 通知書(様式
  • 登録をしてくれる人の国内用パスポートのコピー(顔写真があるページと、住民登録が記載されているページ)
  • 自分のパスポートのコピー(顔写真があるページとビザが貼ってあるページ)
  • イミグレーションカードのコピー(イミグレーションカードは空港のパスポートコントロールで)
  • 目録書(様式サンプル
  • A4サイズの封筒(滞在地管轄の移民局の住所をあて名欄に記載)


これらを用意して、入国後7日以内に最寄りの郵便局に行きます(移民局に直接持っていく方法もありますが、受付時間や受付曜日が限定されているので、郵便局の方が楽です)。地域によって(例:ウラジオストク)、「2部いる」というところもあるので、念のため上記1~5まで2部用意しておきましょう。

郵便局で必要書類を確認し、1部を封筒に入れて移民局に送ってくれ、(2部いるという場合は)1部を郵便局に控えとしておかれます。書留代として、118ルーブル(2014年10月時点)を支払います。滞在登録自体は無料です。

通知書から半券が切り取られ、送付済みであることを証明する郵便局の領収書とともに返却されますので、出国時までなくさないように携帯します。また、長期旅行で、滞在場所を移動する場合、原則として毎回この手続きをする必要がありますが、日帰りで帰って来られる距離などでは、あまりうるさく言われないようです(あくまで個人的見解です)。

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