Sample Company

お問い合わせ Tel:052-715-5322受付9:00~17:00(土日祝除く)
時間外のお問い合わせはこちらからお願いします。
HOME ▶ データベース ▶ 果物及び野菜の搾汁製品に対する技術規則

TR CU 023/2011「果物及び野菜の搾汁製品に対する技術規則」

技術規制概要

法規種別関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR CU 023/2011
関税同盟技術規則≪果物及び野菜の搾汁製品に対する技術規則≫
現行法規施行日2013年7月1日
果物・野菜ジュース製品の定義 その生産及び加工方法に関わらず、搾汁、果物及び(または)野菜ネクター、果物及び(または)野菜の搾汁含有飲料、モルス、果物及び(または)野菜ピューレ、濃縮天然芳香形成果物物質または野菜物質、柑橘果物の細胞、果物及び(または)野菜の果肉。
適用対象外 家庭菜園等で一般市民によって自己消費のために生産される果物・野菜の搾汁製品
必要取得証明書EAC国家登録証明書
EAC適合宣言書
要求事項
  • 関税同盟技術規則≪食品の安全について≫の要求事項に適合していること。
  • 関税同盟技術規則≪食品添加物・香料および製造用剤の安全要求事項≫の要求事項に適合した添加物を使用すること。
  • 幼児・子供用ジュースに対する要求事項。使用禁止物質、使用量制限のある材料の規定有。
  • アスコルビン酸、カゼインナトリウムが最終製品に残留する場合の規定
  • ラベル記載事項への要求事項
  • 関税同盟技術規則≪食品の表示について≫と合わせて遵守しなければならない個別規定有。
コメント ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年7月1日に完全移行しました。

↑ PAGE TOP