TR CU 023/2011「果物及び野菜の搾汁製品に対する技術規則」
技術規制概要
法規種別 | 関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
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現行規制法規名 | TR CU 023/2011 関税同盟技術規則≪果物及び野菜の搾汁製品に対する技術規則≫ |
現行法規施行日 | 2013年7月1日 |
果物・野菜ジュース製品の定義 | その生産及び加工方法に関わらず、搾汁、果物及び(または)野菜ネクター、果物及び(または)野菜の搾汁含有飲料、モルス、果物及び(または)野菜ピューレ、濃縮天然芳香形成果物物質または野菜物質、柑橘果物の細胞、果物及び(または)野菜の果肉。 |
適用対象外 | 家庭菜園等で一般市民によって自己消費のために生産される果物・野菜の搾汁製品 |
必要取得証明書 | EAC国家登録証明書 EAC適合宣言書 |
要求事項 |
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コメント | ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年7月1日に完全移行しました。 |